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建設局業務用車両管理要綱

2024年1月5日

ページ番号:253269

(目的)

第1条 本要綱は、建設局職員が本市事務事業を遂行するために業務用車両を運転するにあたって、道路交通法等の規定を遵守し、もって市民の安全の確保と円滑な業務遂行に資することを目的に定める。

 

(車両の配置)

第2条 各部担当課及び事務所等に業務遂行上必要な車両を配置する。

 

(運転管理者及び副運転管理者)

第3条 各部担当課及び事務所等において別表1の補職にある者を運転管理者及び副運転管理者にあてる。ただし、副運転管理者にあたる補職の者が複数ある場合はいずれかの者を選任する。

 

(安全運転管理者及び副安全運転管理者)

第4条 自動車の安全運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により安全運転管理者を選任する。また、道交法第74条の3第4項の規定により副安全運転管理者を選任する。

2 安全運転管理者は、前条別表1の運転管理者をもってこれに充て、副安全運転管理者は、前条別表1の副運転管理者をもってこれに充てる。ただし、道路交通法施行規則第9条の9第1項及び第2項に定める要件を満たさない場合は、前条別表1の補職に準じる者から同要件を満たす者を選任する。

3 道交法第74条の3第4項に基づく副安全運転管理者を2名以上選任する必要がある場合は、前条別表1の補職にある者のほか、これに準じる者から選任する。

 

(主任運転従事者及び運転従事者)

第5条 主任運転従事者及び運転従事者は、当該車両の運転資格を有する所属職員のうちから運転管理者が選任する。

2 主任運転従事者は、運転免許所持者で3年以上の運転経験を有し、運転等に熟達した適格者とすることとし、当該車両(車両系建設機械を含む)ごとに1名選任する。

3 運転従事者は、運転免許所持者で1年以上の運転経験を有し、運転技術の確かな者とする。

4 公園部門における専用車両(4トン貨物自動車、散水車、高所作業車、広報車)の運転従事者は、4トン貨物自動車は公園事務所及び臨港方面管理事務所(以下「事務所」という)に車両1台につき2名、散水車は事務所に2名、高所作業車は事務所における作業班数、広報車は公園事務所に1名、公園緑化部調整課に2名選任する。

 

(車両等の使用範囲)

第6条 運転管理者は、所管する車両等を主任運転従事者及び運転従事者以外の者に運転させてはならない。

2 前項の規定に関わらず、特別な事情がある場合には、運転管理者は所管する車両等を車両使用申請書(様式1)又は車両系建設機械使用申請書(様式2)により申請者と協議の上、使用させることができる。なお、車両等の使用期間中、当該車両等を使用する所管の課長等は、運転に従事する職員に対して次条に規定する業務に準じて適正な管理を行うものとする。

 

(運転管理者の業務)

第7条 運転管理者は次の業務を行う。

(1)主任運転従事者及び運転従事者の指定・登録・取消、運転免許証の有効期限確認及び更新確認、並びに運転従事者名簿(様式3)の作成・管理に関すること。

(2)主任運転従事者及び運転従事者に対する安全運転指導に関すること。

(3)主任運転従事者及び運転従事者に対する車両運行前の運転免許証の携行・健康状態の確認、車両運行前後の飲酒状況の目視等及びアルコール検知器による確認、並びに運行管理簿(様式4)の作成・管理に関すること。

(4)交通事故の処理に関すること。

(5)主任運転従事者及び運転従事者の運転資格の調査に関すること。

(6)車両の運行管理及び運転日誌の作成・管理に関すること。

2 運転管理者は、前項第1号に規定する運転免許証の有効期限確認及び更新確認について、副運転管理者又は担当係長に行わせることができる。

3 運転管理者は、第1項第3号に規定する運転免許証の携行・飲酒の状況・健康状態の確認については、担当係長、技能統括主任、部門監理主任、業務主任又は、主任運転従事者のいずれかに行わせることができる。ただし、緊急等やむを得ない事情により運転管理者が必要と認める場合には上記以外の職員に行わせることができる。

4 運転管理者は、第11条に基づく届出があった場合には、すみやかに運転従事者の解任を行うこと。

 

(副運転管理者の業務)

第8条 副運転管理者は運転管理者を補佐し、運転管理者に事故等があるときは副運転管理者が職務を代理する。

 

(運転従事者の業務)

第9条 運転従事者は、次の業務を行う。

(1)道路交通法その他関係法令を遵守し、法に定められた運行前点検及びその他運転に関係する業務を行うこと。

(2)常に安全運転を第一に心がけ、事故の防止に努めること。

(3)車両使用に際しては、主任運転従事者の指示に従うこと。

(4)車両を常に整備点検するとともに清潔にし、かつ、丁寧に使用すること。

(5)火災・盗難の発生防止に留意すること。

(6)車両の異変及び故障等を発見したときは、直ちに主任運転従事者に報告するとともに、適切な措置を講じること。

(7)万一、事故等が発生した場合は、直ちに運転管理者等に報告するとともに、適切な措置を講じること。

(8)車両運行前に免許の携行・健康状態の確認、並びに車両運行前後に目視等及びアルコール検知器による飲酒状況の確認を受けること。

(9)業務終了後は、車両を所定の場所に格納して主任運転従事者にエンジンキーなど関係する器材類等を返納するとともに、すみやかに運行状況等を「運転日誌」、車両系建設機械については「稼働実績報告書」に記載すること。

 

(主任運転従事者の業務)

第10条 主任運転従事者は、前条に定める運転従事者の業務に加え次の業務を行う。

(1)運転従事者に対し安全運転及び車両使用に関する指導を行うこと。

(2)常に車両の整備状況の把握に努めること。

(3)運転従事者から事故または車両の異変及び故障等の報告を受けたときは、直ちに運転管理者へ報告するとともに適切な措置を講じること。

(4)エンジンキー及び関係する器材類等を管理すること。

(5)「運転日誌」を取りまとめ月ごとに「稼働実績報告書」を作成すること。また、車両系建設機械についても月ごとに「稼働実績報告書」を取りまとめ、運行状況を把握するとともに、毎月、運転管理者に提示し必要な指示を受けること。

 

(主任運転従事者及び運転従事者の届出義務)

第11条 主任運転従事者及び運転従事者は、交通法規違反等により免許停止又は免許取消の処分を受けた場合には、速やかに運転管理者に届けなければならない。

 

(緊急時における適用除外)

第12条 緊急等やむを得ない事情により運転管理者が必要と認める場合には、運転従事者として未登録の者であっても、当該車両の運転資格を有するものに限り、当該車両を運転することができる。

 

(その他車両の取扱い)

第13条 自動車番号登録票、車両番号標及び原動機付自転車番号標を取得していない車両についても、本要綱を準用する。

 

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別にこれを定める。

 

附 則

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

建設局管理部・下水道河川部・各下水道管理事務所所管自動車管理要綱は廃止する。

軽四輪自動車の管理に関する規定は廃止する。

附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 建設局業務用車両管理要綱の取扱い(公園緑化部門を除く)は廃止する。

 建設局業務用車両管理要綱に関する取扱要領(公園緑化部門)は廃止する。

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

別表1

車両配置所属

運転管理者

副運転管理者

総務部

経理課

下水道経営担当課長

下水道経営担当課長代理

測量明示課

測量明示課長

測量明示課長代理

企画部

工務課

工務課長

事業所担当課長代理

道路公園設備担当課長

道路公園設備担当課長代理

道路河川部

道路課(道路維持担当)

道路維持担当課長

道路課道路維持担当課長代理

橋梁課

橋梁課長

橋梁課長代理

下水道部

施設管理課

施設管理課長

施設管理課長代理

公園緑化部

調整課

企画運営担当課長

企画運営担当課長代理

公園活性化担当課長

公園活性化担当課長代理

公園課

公園課長

公園課長代理

【東西南北】

方面管理事務所

管理課

管理課長

管理課長代理

設備課

工営所

工営所長

事務総括担当課長又は

土木担当課長代理

公園事務所

公園事務所長

管理担当課長代理又は

担当係長

出張所

管理担当課長代理

担当係長

河川・渡船管理事務所

河川・渡船管理事務所長

担当係長

舞洲スラッジセンター

所長

担当係長

臨海地域事業推進本部

臨海地域連絡調整担当

建設担当課長

建設担当課長代理

臨海地域事業調整担当

臨海地域建設担当

淀川左岸線2期建設事務所

建設課長

建設課長代理

臨港方面管理事務所

管理課長

管理課長代理

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