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愛称道路以外の道路における通称名の標識設置の取扱いについて

2023年11月22日

ページ番号:253304

 本市が愛称を定めている47の主要道路(以下、「愛称道路」という。)以外の道路のうち、通称名のある道路について、「道路標識、区画線及び道路表示に関する命令」(昭和35年12月17日総理府、建設省令第3号)の別表第2に定める「道路の通称名の標識」(以下、「標識」という。)を設置する場合における標識設置の基準その他の取り扱いは、次のとおりとする。

 

(対象路線)

第1条 標識設置の対象とするのは、大阪市内の認定道路(愛称道路及び国道、主要地方道を除く)のうち、次の基準の全てに該当する道路とする。

(1)   原則として、幅員11メートル、延長1キロメートル程度以上で、両側に幅2メートル以上の歩道があること。

(2)   原則として、沿道に公共施設若しくは著名な施設・地域があること、又は歴史的又は文化的に由緒のある道路であること。

 

(名称の基準)

第2条 標識設置の対象とする道路の通称名は、次の基準に該当するものでなければならない。

(1)   親しみがあり呼称しやすいこと。

(2)   地域性、歴史性を反映したものであること。

(3)   営利を目的とした特定の個人名や企業名が含まれないこと、また、「商店街」等、商業活動上の名称は使用しないこと。なお、地域の象徴的な施設や文物など、地域住民の日常生活に重要な役割を果たしている等の場合はこの限りではない。

(4)   既に標識設置の対象となっている他の道路の愛称名と類似の名称でないこと。

(5)   地域住民の合意が形成されていること。

 

(標識設置の要望)

第3条 区長は第1条の要件に適合する区内の道路について、前条の基準に該当する通称名の標識設置を希望する場合は、所定の様式により建設局長に要望書を提出するものとする。

2 通称名のある道路が複数の区にまたがる場合は、前項の要望書の提出は当該道路が通過する全ての区の区長が連名で行うものとする。

 

(標識の設置)

第4条 建設局長は区長から前条の要望書の提出があったときは、各年度の予算の範囲内で道路標識を設置することができる。

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