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建設局入札契約に関する学識経験者等の意見を聴取する選定委員会開催要綱

2023年11月20日

ページ番号:253327

制   定 平成26年2月1日

最近改正 令和4年3月18日

 

(会議の開催)

第1条  建設局測量・建設コンサルタント等公募型プロポーザル方式受託者選定要領及び建設局総合評価落札方式技術審査要綱等に基づき、建設局入札契約に関する学識経験者等の意見を聴取する選定委員会(以下「選定委員会」という。)を開催する。なお、委員会は原則非公開とする。

 

(目的)

第2条  選定委員会は、建設局において実施する公募型プロポーザル方式及び総合評価落札方式等に関する入札契約を執行するにあたり、中立かつ公正な立場から意見を附することを目的とし、建設局測量・建設コンサルタント等プロポーザル方式技術審査委員会設置要綱第5条第7項、建設局総合評価落札方式技術審査委員会設置要綱第6条第6項、その他の各規定に基づき、次の各号について意見を附する。

(1)   建設局公募型プロポーザル方式に関する事項

  • 資格審査基準に関すること
  • 提案書評価基準に関すること
  • 提案書に対する評価に関すること
  • その他建設局で実施するプロポーザル方式に関する事項

(2)   建設局総合評価落札方式に関する事項

  • 落札者決定基準に関すること
  • 落札者の決定に関すること
  • その他建設局で実施する総合評価落札方式に関すること

(3)   その他の入札契約に関する事項

 

(選定委員会の委員)

第3条  選定委員会の委員は、前条各号に掲げる事項に関する学識経験等を有する者のうちから選任するものとし、同条第1号に関する事項に意見を附す場合は建設局契約事務審査会において、同条第2号に関する事項に意見を附す場合は建設局総合評価落札方式技術審査委員会において、同条第3号に関する事項に意見を附す場合はその規程に基づき設置される委員会等において入札契約案件毎に3名以上選定する。ただし、総合評価落札方式特別簡易型を適用する場合、2名とすることができる。

2   選定委員会の委員長は互選により定め、有識者会議の議事を進行する。

3   委員長に事故等がある場合は、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

 

 

附則

 この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

 

附則

 この要綱は、平成27年3月25日から施行する。

 

附則

 この要綱は、平成27年5月29日から施行する。

 

附則

 この要綱は、令和4年3月18日から施行する。

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