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大阪市公園内バーベキュー区域指定要綱

2023年11月21日

ページ番号:253934

(目的)

第1条 この要綱は、都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号、以下、「法」という。)第2条に規定する公園または緑地をいう。以下同じ。)において、決められた場所以外で行われるバーベキュー行為が、それによる火または煙により他人に危害あるいは迷惑をおよぼすおそれがあることに鑑み、本市設置の都市公園においてバーベキューの可能な区域(以下、「バーベキュー区域」という。)を指定し、市民が安全かつ快適に都市公園を利用することができるよう、必要な要件を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「バーベキュー」とは野外で火を使用する器具を用いて、肉や野菜、魚介類その他の食材を焼く行為をいう。

 

(バーベキュー区域の指定要件)

第3条 建設局長は、次の各号のいずれにも適合すると認められる場合に、バーベキュー区域を指定することができる。

(1) 公園利用者の安全確保のため、遊戯施設、運動施設、園路等、他の公園施設利用の支障とならないこと。

(2) バーベキュー区域内で安全確保されるよう、実施規模が概ね0.5ヘクタール以上の広さが確保できること。

(3) 他の公園利用者の支障とならないよう、利用頻度の高い場所でないこと。

(4) 隣接地へ危害がおよぶおそれがないよう、公園境界から内側に100メートル程度以上離れていること。

 

(公園管理者の責務)

第4条 公園管理者(法第2条の3及び第5条に規定する都市公園の管理するものをいう。以下同じ。)は、バーベキュー区域の指定にあたって、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) バーベキュー区域が指定された公園において、バーベキュー区域が指定された旨の明示及び看板の設置。

(2) バーベキュー区域を指定した公園、指定された場所、指定期間及び実施条件についての広報、並びにバーベキューを行おうとする者及び他の公園利用者に対しての周知及び啓発。

(3) バーベキュー区域内でバーベキューを行う者に対して、第6条各号の条件を遵守させること。

 

(指定時期)

第5条 バーベキュー区域を都市公園内に指定する時期は、特に公園利用者が多く、バーベキュー需要が高い時期におけるものとし、公園管理者がその都度定める。

 

(バーベキュー区域内でのバーベキュー実施条件)

第6条 バーベキュー区域内でバーベキューを行おうとする者は、次に掲げる条件を遵守するものとする。

(1) バーベキューに必要な機材を自ら持参し、実施後は全て持ち帰ること。

(2) 使用可能な機材は炭火用コンロ、グリル等の器具で、使用燃料は炭に限ることとする。ガス、ガソリン、灯油等の揮発性の高い燃料については、安全上の問題があることから使用しないこと。

(3) 発生したごみについて、必ず持ち帰ること。

(4) 使用後の灰、火の処理を、責任を持って行うこと。

2 その他必要な条件は、バーベキュー区域を設置する公園の使用状況に合わせて、公園管理者が定める。

 

 

(附則)

この要綱は、平成23年11月17日より施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日より施行する。

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大阪市 建設局公園緑化部調整課企画運営担当

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