公園内放置自転車等適正化要領
2025年4月1日
ページ番号:253964
制 定 平成22年10月26日
最近改正 令和7年4月1日
(目 的)
第1条 この要領は大阪市が管理する都市公園及び公園予定地(以下「公園等」という)に放置された自転車等の適正化について、必要な事項を定め、公園等の保全と公園利用者の安全を確保することを目的とする。
(定 義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。
(4) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。
(5) 放置 自転車等が公園等に置かれ、かつ、利用者等が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。
(6) 公園事務所長 鶴見緑地公園事務所長、真田山公園事務所長、大阪城公園事務所長、八幡屋公園事務所長、長居公園事務所長、扇町公園事務所長、十三公園事務所長をいう。
(7) 放置禁止区域 大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例(以下「条例」という。)第7条第1項の規定により指定された自転車放置禁止区域をいう。
(啓発・指導)
第3条 公園事務所長は、公園等において自転車等を放置しないよう、利用者等に対する啓発を日常的に行うとともに、放置されている自転車等については、駐輪禁止エフ(様式第1号もしくは様式第2号)を取り付け、放置しないよう指導を行うとともに、放置禁止区域内においては、撤去・移動の警告看板(様式第3号)及び放置禁止区域の標識(様式第4号)を設置し、その他の区域においては、移動の警告看板(様式第5号)を設置する。
(放置禁止区域以外での移動及び返還の手続き)
第4条 公園内において、放置禁止区域以外の場所に自転車等が放置されている場合、公園事務所長は、次の手順のとおり、放置自転車等を移動させ、申請に応じて返還の手続きを行う。
(1) 移動・保管 公園事務所長は、駐輪禁止エフ(様式第1号もしくは様式第2号)取り付け後7日以上放置されている自転車等を駐輪位置より移動し、公園事務所又は公園事務所長が公園内で定める場所において20日以上保管する。
(2) 公示 自転車等を移動させた後、移動前の場所には本市が移動したことが分かるように移動告知書(様式第6号)を貼付する。
(3) 所有者が判明した場合の通知 移動した自転車等に住所及び記名のある場合等、所有者もしくは管理者と思われる者が判明する場合は、通知書(様式第10号)を送付し、引取りを命じる。
(4) 贓品照会 前号に掲げる場合もしくは盗品でないことが明らかである場合を除き、移動した自転車等について、自転車にあっては、「放置自転車の調査について(照会)」(様式第7号)により、原動機付自転車にあっては、「放置原動機付自転車の調査について(照会)」(様式第8号)により、警察署あて照会する。照会の結果、警察署から、盗品の疑いを理由に引渡しを求められた場合には、当該自転車等を引き渡す際に、「物件引渡確認書」(様式第9号)への記名を求める。
(5) 返還 公園事務所長は、保管中の自転車等の返還申請があった場合には、返還を受けようとする者に「自転車等返還申請及び受領書」(様式第11号)に必要事項を記入させ、返還を受けようとする者は、鍵の提示、自転車防犯登録カードもしくは軽自動車申告済証等の提示、その他の方法により、当該自転車等の所有者もしくは管理者であることを証明させた上で自転車等を返還する。
(6) 保管期間満了後の取扱 公園事務所長は、保管期間が満了してもなお引取りのない自転車等について、当該自転車等を処分することができる。
(放置禁止区域における事前協議・広報活動等)
第5条 公園事務所長は、放置禁止区域で新たに放置自転車等の撤去を行う場合は、撤去の内容に関して次の各号に掲げる事前協議及び広報活動を行う。
(1) 当該区域を所管する工営所長及び適正化担当課長との事前協議及び必要に応じて区役所、所轄警察署及び地域振興町会等の関係機関、関係団体との協議。
(2) 当該区の広報紙等への掲載依頼を行うとともに、区役所と調整の上、地域振興町会・商店街振興組合など住民団体の協力を得て広報ちらしを各戸に配布又は供覧するなどの新規の放置禁止区域指定時と同様の広報活動。
(3) 第3条に規定する、撤去・移動の警告看板(様式第3号)及び放置禁止区域の標識(様式第4号)は、新たに撤去を行おうとする5日以上前に対象となる区域内に設置しなければならない。
(撤去時の事前調整)
第6条 公園事務所長は、放置禁止区域内での撤去を行おうとする場合は、その都度、工営所長と事前に調整し、撤去日及び保管場所を決定する。また、所轄警察署等の関係機関に撤去日を事前に周知する。
(撤去)
第7条 放置禁止区域に放置された自転車の撤去は次の各号に掲げる順序で行う。
(1) 地域の状況、現場実情に応じて次の警告及び指導を撤去開始前に概ね30分程度行う。
ア 指導警告用エフ(様式第12号)を自転車等に取り付け、撤去の警告を行う。
イ 自転車等を放置しようとしている者を発見した場合は、自転車等を移動するよう指導する。
ウ 公園管理用車両搭載機材やスピーカー等を利用し、撤去にかかる事前警告の放送を行う。
(2) 撤去及び搬入
ア 撤去・搬出の際に、当該自転車等に損傷を与えないよう細心の注意を払うこと。
イ 当該自転車等がチェーンで安全柵等にくくりつけられている場合で、切断しなければ撤去できない場合に限りチェーンを切断することができる。
ウ 各工営所長と事前に調整した保管所へ搬入を行う。
(3) 公示 撤去場所には当該自転車等を本市が移動したことが分かるように告知書(様式第13号)を貼付する。
(返還・処分)
第8条 撤去した自転車の返還及び処分は、条例に基づき実施する。
(その他)
第9条 この要領に基づく自転車等の撤去・移動に関する問い合わせ・苦情等は、公園事務所長が責任を持って対応する。
附 則
この要領は、平成22年11月1日から施行する。
また、この要領の施行に伴って、「長期放置自転車処理要領」(平成20年2月7日、緑化総括技監決裁)並びに「放置禁止区域における公園内放置自転車等適正化要領」(平成21年3月31日、ゆとりとみどり振興局長決裁)は廃止する。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成27年7月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成30年10月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和4年2月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年10月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年12月20日から施行する。
附 則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号~第13号
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