建設局コンプライアンス連絡会議運営要領
2024年11月19日
ページ番号:286754
(目的)
第1条 この要領は、建設局コンプライアンス連絡会議(以下、「連絡会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 連絡会議及び専門部会において審議する事項については、内部統制責任者が決定する。
2 分任内部統制責任者は、連絡会議及び専門部会において審議することが必要であると思慮する事項について、内部統制責任者あて提案することができる。
3 連絡会議及び専門部会は、審議した内容について、関係する部署に対して必要な通知等を行うことができる。
(連絡会議)
第3条 内部統制責任者は公平、公正な審議を行うため、委員を限定して、会議を開催することができる。
2 内部統制責任者が必要であると認めるときは、内部統制員の出席を求め、必要な説明をさせることができる。
3 内部統制責任者は審議事項に応じて関係する内部統制員等に必要な事務を行わせることができる。
(専門部会)
第4条 部会長は公平、公正な審議を行うため、委員を限定して、会議を開催することができる。
2 部会長が必要であると認めるときは、審議事項に応じて関係する分任内部統制責任者を招集することができる。
3 部会長が必要であると認めるときは、内部統制員の出席を求め、必要な説明をさせることができる。
4 部会長は審議事項に応じて関係する内部統制員等に必要な事務を行わせることができる。
5 部会長は部会の開催状況・審議状況等について適宜文書等により内部統制責任者あて報告する。
6 部会長からの報告にあたり、内部統制責任者が必要と認める場合は連絡会議を開催し、必要な審議を行う。
附則
1 この要領は、平成26年11月1日から実施する。
2 建設局内部統制連絡会議運営要領は、廃止する。
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