大阪市街路防犯灯設置助成要綱
2014年11月19日
ページ番号:289228
(目的)
第1条 この要綱は、街路防犯灯の設置助成について必要な事項を定めることにより、まちを明るくし、歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に誘発されるひったくりなどの犯罪発生を防止し、もってすべての市民が安心して暮らすことができる安全なまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 道路 公共の用に寄与し不特定多数の人が自由に通行できる道をいう。
(2) 街路防犯灯 夜間における通行の安全確保や路上犯罪防止を図るため道路を照明するために設置するものをいう。ただし、会社、工場、学校及び集合住宅等が構内の防犯のために設置するものは除く。
(助成範囲)
第3条 市長は、街路防犯灯の設置を希望する者(以下「申請者」という。)の申請に基づいて、予算の範囲内において次の各号に掲げる工事の助成を行う。
(1) 市長が定める基準に合致した街路防犯灯の設置
(2) 市長が定める基準に合致した既設老朽街路防犯灯の取替
2 市長は、前項の灯具本体に係る工事に要する経費の全額を助成する。
(設置および取替基準)
第4条 街路防犯灯の設置及び取替は、次の基準に従い行うものとする。
(1) 街路防犯灯の光源はLED灯(灯具としてのランプ電力10W以下)とする。
(2) 街路防犯灯の設置は既設電柱に添架する方法によるものとする。ただし、これにより難い場合は地元が設置したポールなど堅牢な構造物に添架することができる。
(3) 街路防犯灯に使用する灯具は建設局が承諾したものとする。
(4) 取り替えることのできる街路防犯灯は、老朽化が著しく日常の維持管理では機能を果たさないと市長が判断したものとする。
(申請者の義務および資格)
第5条 申請者は、申請に基づき市長が設置した街路防犯灯の電気料金及び管球の取替等修理の費用を負担し、一切の維持管理を行うものとする。
2 申請者は、地域活動協議会や町会又は地域を代表する者など前項に定める維持管理を良好に行える者とする。
(助成の申請)
第6条 申請者は、別記第1号様式による申請書を市長に提出しなければならい。
(助成の決定等)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その申請の内容がこの要綱に適合しているかを審査のうえ、助成すべきものと決定したときは別記第2号様式による設置助成決定通知書により、また、助成できないと決定したときは別記第3号様式による通知書により申請者に通知する。
(街路防犯灯の引渡)
第8条 第3条第1項第1号又は第2号に規定する工事が完了したとき、市長は、別記第4号様式による引渡書により街路防犯灯を申請者に引き渡すものとする。
(実施細目)
第9条 この要綱の施行に必要な事項は、建設局長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
2 平成25年7月31 日以前に、受理した助成申請については、蛍光灯またはLED灯のどちらかを申請者が選択できるものとする。
大阪市街路防犯灯設置助成要綱
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大阪市 建設局企画部工務課道路公園設備担当
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