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都市公園内倉庫等許可運用要領

2023年11月30日

ページ番号:304770

(目的)

第1条 この要領は、都市公園内倉庫等設置許可取扱要綱(以下「要綱」という。)に基づき、その適切な運用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(申請手続)

第2条 各倉庫を設置するため、都市公園法(以下「法」という。)第5条第1項に基づく許可申請を行うにあたって、次の各号に該当する書類を提出しなければならない。

(1)公園施設設置・管理許可申請書(大阪市公園条例施行規則第3条関係第2号様式)

(2)設置申請箇所の位置図、申請物件の詳細図等(様式1)

(3)都市公園内倉庫等利用計画表(様式2)

(4)申請団体の会則等

(5)公園愛護会制度に基づく愛護会の同意書(清掃用具庫を設置する場合に限る。ただし、公園愛護会の申請時を除く)

(6)倉庫内保管物件一覧表(様式3)

(7)建築確認通知書(ただし、建築基準法に基づく建築確認申請が必要な場合に限る。)

(8)その他、倉庫設置にあたって必要であると認められる書類

2 設置者は、許可を受けた事項を変更しようとする場合は、速やかに変更の内容について書面で、当該公園を所管する公園事務所等(以下「公園事務所等」という。)に申請しなければならない。

3 設置者は、各倉庫の設置工事等を完了したときは、速やかに検査を行い、所管行政庁から検査済証等の交付を受けるなどした場合は、速やかに公園事務所等に届け出なければならない。

(許可期間等)

第3条 許可の期間は原則として3年以内とし、更新を可能とする。更新する場合は、許可期間満了の30日前までに公園事務所等に申請しなければならない。

(設置面積等)

第4条 要綱第5条第5項に定める運動用具庫、清掃用具庫、防災倉庫、その他倉庫(以下「各倉庫」という。)の設置基準は、別表第1のとおりとする。

(保管物件)

第5条 要綱第5条第5項に定める各倉庫の保管物件は、別表第2のとおりとする。

(点検等)

第6条 設置者は、公園管理者から報告を求められた場合は、各倉庫の設置状況についての安全確認及び保管物件の確認を行い、その都度報告しなければならない。

(苦情等の処理)

第7条 設置者等は、設置及び利用に関する苦情や問い合わせを受けたときは内容等について記録し、速やかに公園事務所等に文書にて報告のうえ、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第8条 設置者は、設置を終える際には、公園事務所と協議のうえ、速やかに原状に回復しなければならない。

(経費の負担)

第9条 設置者は、要綱第14条に定める経費のほか、倉庫を移設する場合及び原状回復等にかかる経費を負担しなければならない。

(疑義の決定)

第10条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、建設局総務部管理課長の決するところによる。

 

 

この要領は、平成23年12月1日から施行する。

この改正要領は、平成26年10月31日から施行する。

この改正要領は、平成29年4月1日から施行する。

この改正要領は、令和4年4月1日から施行する。

都市公園内倉庫等設置許可運用要領

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