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採石法・砂利採取法にかかる認可事務の権限移譲について

2023年11月22日

ページ番号:305798

採石法・砂利採取法の改正

 「地域の自主及び自立性を高めるための改革の推進をはかるための関係法律の整備に関する法律(第四次一括法)」の成立(平成26年5月28日)により、採石法及び砂利採取法の一部が改正されました。

 これにより、平成27年4月から採石法及び砂利採取法に基づく事務の一部が大阪府から大阪市へ権限移譲されました。

権限移譲される事務の内容

採石法関連

岩石採取計画の認可に関する事務(変更を含む)

認可採取場への立ち入り等、採石業者への指導業務等

砂利採取法関連

砂利採取計画の認可事務(変更を含む)

認可採取場への立ち入り等、砂利採取業者への指導業務等

申請窓口

 岩石及び砂利採取にかかる認可計画の申請窓口は次のとおりです。

【申請窓口】

大阪市建設局道路河川部河川課 (電話06-6615-6833

大阪府が窓口となる申請の取扱い

以下の事務については、引き続き大阪府(商工労働部中小企業支援室経営支援課)が窓口となります。別ウィンドウで開く

採石法に基づく採石業者登録等の事務

砂利採取法に基づく砂利採取業者登録や業務主任者試験に関する事務

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局道路河川部河川課

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6833

ファックス:06-6615-6583

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