建設局実習生受け入れ要領
2024年11月26日
ページ番号:308449
第1条(趣旨)
この要領は、建設局における実習生の受け入れ及びその取り扱いについて必要な事項を定めるものである。
第2条(実習の許可)
実習生は大学等の推薦を受けた者の中から建設局長が許可し、建設局長が指示した所属において実習を行うものとする。
第3条(実習期間)
実習期間は建設局長がその都度定めるものとする。
第4条(許可の取り消し)
建設局長は実習生が秩序を乱した場合、その他実習生として不適当と認めるときは、実習許可を取り消すことがある。
第5条(損害賠償)
実習生が故意又は過失により建設局の施設又は物品等を毀損したときは、その損害を賠償させることがある。
第6条(移動にかかる交通費)
実習生が実習時間内に移動を要する場合は、その移動にかかる交通費について支給することができる。
第7条(その他)
(1) 建設局長は受け入れにあたり実習生から誓約書を提出させるものとする。
(2) 実習生を受け入れた所属の長は実習修了者に対して、その申請により修了証明を与えることができる。
付則
この要領は平成3年3月1日から施行する。
この要領は平成27年4月1日に改定する。
この要領は平成29年1月1日に改定する。
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