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大阪市地下街防災推進事業補助金交付要綱

2023年11月28日

ページ番号:308490

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市地下街防災推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。


(補助の目的)

第2条 この補助金は、地下街防災推進事業に要する経費の一部を本市が補助することにより、都市における重要な歩行者ネットワークを形成している地下街の防災対策の推進を図ることで災害に強い都市の形成を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。


(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。

 (1) 地下街 公共の用に供される地下歩道と当該地下歩道に面して設けられる店舗、事務所その他これらに類する施設とが一体となった地下施設であって、公共の用に供されている道路又は駅前広場の区域の下に設けられるもの

 (2) 地下街管理会社 地下街を所有若しくは管理する者

 (3) 地下街防災推進計画 地下街防災推進事業制度要綱(平成26年4月1日付け国都街第110号国土交通省都市局長通知。以下「国制度要綱」という。)第3条第1項各号に掲げる事項を記載したものであって大阪市地域防災計画の内容に合致したもの

 (4) 地下街防災推進事業 大規模地震発生時における安心な避難空間の確保等を図るために行われる地下街の耐震改修、施設整備等の防災対策事業


(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象は、別表第1の左欄に掲げる地下街に係る次の各号に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

 (1) 地下街防災推進計画の策定

 (2) 地下街防災推進事業

ア 通路等公共的空間の防災性向上に資する施設の整備

イ 避難施設の整備

2 補助金の交付の対象となる者は、別表第1の左欄に掲げる地下街に応じ、同表の右欄に定める地下街管理会社とする。


(補助金の額)

第5条 本市が交付する補助金の額は、次の各号に掲げる事業に要する費用の3分の1(当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)以内、かつ、国の補助する額以内とし、予算の範囲内において市長が認める額とする。

 (1) 地下街防災推進計画の策定 地下街防災推進計画の策定に要する、別表第2の左欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の右欄に定める費用

 (2) 地下街防災推進事業 地下街防災推進計画に基づき実施される、別表第3の左欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の右欄に定める費用


(地下街防災推進計画の策定)

第6条 地下街防災推進事業を実施しようとする地下街管理会社は、地下街防災推進計画を策定し、市長の同意を得なければならない。

2 前項の同意を得ようとする者は、地下街防災推進計画同意申請書(様式第1号)に当該地下街防災推進計画を添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受領したときは、速やかに当該申請に係る内容を審査し、同意した場合は、地下街防災推進計画同意通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 第1項から前項までの規定は、地下街防災推進計画を変更する場合に準用する。ただし、国制度要綱第3条第1項第2号及び第3号に係る変更の場合は、地下街防災推進計画記載内容変更届出書(様式第3号)により市長に届け出ることで足りる。


(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業に着手する30日前までに大阪市地下街防災推進事業補助金交付申請書(様式第4号)に規則第4条各号に掲げる事項のほか、補助対象事業に着手する日を記載し、市長に提出しなければならない。

2 事業期間が複数の本市会計年度にまたがる場合、各年度において交付を受けようとする補助金について前項の申請書を提出するものとする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 事業計画書

 (2) 事業収支予算書

 (3) 工事設計書(都市局所管国庫補助金交付申請等要領(平成13年6月27日付け国都総第2000号国土交通省都市・地域整備局長通知)の例によるものをいう。)

 (4) 事業工程表


(補助金の交付決定)

第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令、条例及び規則に違反しないかどうか、補助対象事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を大阪市地下街防災推進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、規則第5条第3項の規定により補助金を交付しない旨を決定したときは、速やかにその旨を理由を付して大阪市地下街防災推進事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。


(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、大阪市地下街防災推進事業補助金交付申請取下書(様式第7号)により申請の取下げをすることができる。

2 規則第8条第1項の市長の定める期日は、前条第1項の規定による通知を受領した日の翌日から起算して10日以内とする。


(補助事業の変更等)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容等を変更する場合には、大阪市地下街防災推進事業補助金変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、都市局所管補助事業等の経費の配分及び内容の軽微な変更の取扱いについて(昭和45年6月25日付け建設省都総発第173号建設省都市局長通知)の例による軽微な変更の場合には、この限りでない。

2 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、大阪市地下街防災推進事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請を受領したときは、遅滞なく当該申請に係る内容を審査し、承認した場合は、大阪市地下街防災推進事業補助金変更・中止・廃止承認通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとし、承認しなかった場合は、大阪市地下街防災推進事業補助金変更・中止・廃止不承認通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。


(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、規則第9条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更したときは、速やかにその旨を理由を付して大阪市地下街防災推進事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

 (1) 補助対象事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

 (2) 補助対象事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 第7条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。


(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産で規則第21条各号に掲げるもののほか、国土交通省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・建設省令第9号。以下「国補助金等交付規則」という。)第10条に定めるもの(以下「処分制限財産」という。)を、市長の承認を受けないで、財産処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄することをいう。以下同じ。)してはならない。ただし、次に定める場合は、この限りでない。

 (1) 補助事業者が補助金の全部に相当する金額を本市に納付した場合

 (2) 国補助金等交付規則第11条に規定する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合

2 補助事業者は、処分制限財産を財産処分する場合には、大阪市地下街防災推進事業補助金財産処分承認申請書(様式第13号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受領したときは、速やかに当該申請に係る内容を審査し、承認した場合は、大阪市地下街防災推進事業補助金財産処分承認通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとし、承認しなかった場合は、大阪市地下街防災推進事業補助金財産処分不承認通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

4 市長は、前項前段の承認にあたり、補助事業者が当該財産処分したことにより収益が見込まれる場合には、その収益の全部又は一部について本市への納付を条件として付するものとし、その納付額は、次の各号に掲げる額とする。

 (1) 有償譲渡又は有償貸付け 処分制限財産に係る補助金の額を上限として、譲渡額又は貸付額のうち補助金相当額

 (2) 目的外使用 目的外使用により生じる収益のうち補助金相当額

 (3) 無償譲渡、取壊し若しくは廃棄又は担保に供する処分における抵当権の実行時 処分制限財産に係る補助金の額に処分制限期間に対する残存年数(処分制限期間から経過年数を差し引いた年数をいう。)の割合を乗じて得た額

 (4) 交換 交換差益額のうち補助金相当額


(状況報告)

第13条 補助事業者は、規則第12条の規定により補助対象事業の遂行に関する報告をする場合は、大阪市地下街防災推進事業補助金遂行状況報告書(様式第16号)により市長に報告するものとする。


(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、速やかに大阪市地下街防災推進事業補助金実績報告書(様式第17号)に規則第14条各号に掲げる事項のほか、補助金の交付決定額を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 収支決算書又はこれに相当する書類

 (2) 補助対象事業に係る委託又は請負契約書の写し

 (3) 補助対象事業の精算に係る領収書の写し又はこれに相当する書類

 (4) 工事等完成写真

 (5) 地下街防災推進計画(補助対象事業が地下街防災推進計画の策定の場合に限る。)


(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による報告を受領したときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市地下街防災推進事業補助金額確定通知書(様式第18号)により補助事業者に通知するものとする。


(補助金の交付)

第16条 補助事業者は、前条の規定による通知を受領したときは、市長に補助金を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求を受領したときは、当該請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。


(決定の取消し)

第17条 市長は、規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消したときは、速やかにその旨を理由を付して大阪市地下街防災推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第19号)により補助事業者に通知するものとする。


(関係書類の整備)

第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

附 則(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。


別表第1(第4条関係)
地下街の名称地下街管理会社 
 ホワイティうめだ 大阪地下街株式会社
 大阪駅前ダイヤモンド地下街 大阪市街地開発株式会社
 ドージマ地下センター 堂島地下街株式会社
 中之島地下街 株式会社朝日ビルディング
 長堀地下街 クリスタ長堀株式会社
 なんばウォーク 大阪地下街株式会社
 NAMBAなんなん 大阪地下街株式会社
 あべちか 大阪地下街株式会社
別表第2(第5条第1項第1号関係)
事業  費用
 安全点検・調査 通路等公共的空間における柱、壁等構造部材の耐震診断・調査並びに天井及び天井内空間の安全点検に要する費用のうち委託料又は工事請負費
 避難検討 避難検討にあたり必要な避難シミュレーション、近隣施設や店舗等との調整に要する費用のうち委託料
 計画作成 整備手法及び年次計画の策定、概算事業費の算出等の地下街防災推進計画の作成に必要な概略設計に要する費用のうち委託料
別表第3(第5条第1項第2号関係)
事業   費用 
 通路等公共的空間の防災性向上に資する施設の整備 通路等公共的空間における柱、壁等構造部材の耐震補強及び躯体耐力補強並びに天井及び天井内空間の改修に要する費用のうち委託料又は工事請負費
 避難施設の整備 避難施設(非常用照明装置、避難誘導施設、緊急時情報提供設備等)の整備に要する費用(防災対策として機能向上に資する費用に限る。)のうち委託料又は工事請負費

様式第1号~第19号

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