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下水道用機械・電気設備主要機器並びに一般製品製作企業選定要綱・細則

2023年11月28日

ページ番号:318954

大阪市建設局
下水道用機械・電気設備主要機器
並びに一般製品製作企業選定要綱
令和2年7月
(目的、趣旨)
第1条  本要綱は、本市が下水道事業用に発注する機械・電気設備工事において、受注者が選定を行う、主要機器並びに一般製品が、本市の下水処理場及び抽水所等の施設における安定した運転及び維持管理に資することを目的に、主要機器並びに一般製品を設計製作し得る企業(以下「企業」という。)の選定について、必要な事項を定める。
(選定委員会)
第2条 企業の選定の事務を行うため、当局に下水道用機械・電気設備主要機器並びに一般製品製作企業選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
  2  委員会には委員長、副委員長及び委員を置き、委員長は委員会を統括し、会議の議長となる。
(委員)
第3条  委員会の委員長、副委員長及び委員は、次の者をもって充てる。
  (1)  委員長          工務担当部長
   (2)   副委員長      道路公園・下水道設備担当部長
  (3)  委員
    ア  企画部工事監理担当課長、下水道部設備課長、下水道部施設管理課長及び方面管理事務所設備課長
    イ  その他委員長が必要と認める者
  2   委員長は、必要があると認めるときは、契約管財局関係職員の出席を求め、その意見及び説明を聞くことができる。
  3   委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会の開催)
第4条  委員会は、本要綱の改定、企業の選定並びに選定の取り消しのほか、委員長が必要と認めるときに開催する。
  2      委員会は、委員の2分の1の出席を持って成立する。
  3    やむを得ず委員が出席できない場合は、委員長は、同委員が所属する課内から課長代理を出席させることができる。

     4   委員長が認め委員会を開催しない場合は、書面審議とする。
(事務局)
第5条  委員会に事務局を置き、企画部工事監理担当課長代理、下水道部設備課長代理がその任にあたる。
(企業の選定)
第6条  企業の選定にあたっては、次の各号に該当する企業について、次項以下に定める方法により行う。
   (1) 主要機器並びに一般製品の設計・製作に十分な技術、経験、能力並びにメンテナンス体制があり、当局の仕様に適合する主要機器並びに一般製品の製作が可能であること。
   (2) 国、地方公共団体及びその他公益法人等への納入実績があり、2年以上の良好な運転その他の実績があること。
  2   前項第2号の規定にかかわらず、新規開発の主要機器については、本要綱の定めるところにより、選定されている企業であって新規開発の主要機器について実用化し得る実験的成果がある場合は、新規開発の主要機器についても選定する。
  3   企業からの選定申請は、当該年度の前年度に一定期間受け付ける。ただし、別に定める下水道用機械・電気設備主要機器並びに一般製品製作企業選定要綱細則(以下「細則」という。)の規定に該当する場合は、年度途中に選定することができる。
  4   企業の選定は、主要機器並びに一般製品の種類ごとに審査する。
  5   主要機器製作企業の選定は、5年毎に一斉申請を受け、審査する。また、同企業の選定期間は、次に一斉申請を行う年度末までとする。
  6   一般製品製作企業は、当該申請品目の製造継続状況の確認を、前5項の一斉申請の機会に合わせて行う。
  7   選定申請をした企業には、審査の結果を通知する。
(主要機器並びに一般製品の種類)
第7条  主要機器の種類は別表による。一般製品の種類は、工事請負共通仕様書下水道施設機械・電気設備工事編第1章に記載の種類とする。
(審査の方法)
第8条  主要機器製作企業の審査は、納入実績及び経営状況審査、品質管理及びアフターサービス審査とし、納入実績及び経営状況審査に60点、品質管理及びアフターサービス審査に40点を配分し、合計50点以上の得点を得た企業を選定する。ただし、納入実績及び経営状況審査、品質管理及びアフターサービス審査とも、それぞれ40%以上の得点を得ることを選定条件とする。
  2   一般製品製作企業の審査は、100点のうち50点以上の得点を得た企業を選定する。
  3   審査の方法は、細則で定める。
(選定後の取り消し)
第9条  選定された企業が次の各号の何れかに該当する場合、選定を取り消すことができる。
  (1) 選定時の申請に、虚偽が判明した場合
  (2) 本市の仕様を満足する主要機器並びに一般製品の製作ができないことが判明した場合
  (3)  納入された主要機器並びに一般製品が本市の仕様を満足せず、改善されない場合
  (4)  納入された主要機器並びに一般製品に重大な欠陥が判明し、改善されない場合
  2  前項第1号及び第2号の場合は、直ちに選定を取り消す。
     前項第1号においては、その企業が複数の主要機器並びに一般製品製作企業に選定されている場合は、すべての選定を取り消し、翌年度の申請は受け付けない。
  3  第1項第3号及び第4号の場合は、原因を解明し改善されるまで選定を取り消す。
  4  選定を取り消す企業には、選定の取り消し及びその理由を通知する。

附則  本要綱の施行について、必要な事項は、委員会が定める。
    本要綱は、昭和58年6月24日から施行する。
附則2 昭和60年5月30日施行
附則3 昭和62年3月24日施行
附則4 平成元年3月29日施行
附則5 平成2年3月30日施行
附則6 平成3年2月  日施行
附則7 平成4年5月11日施行
附則8 平成7年12月5日施行
附則9 平成8年6月13日施行
附則10 平成9年6月5日施行
附則11 平成12年6月14日施行
附則12 平成13年5月17日施行
附則13 平成14年4月26日施行
附則14 平成15年4月24日施行
附則15 平成16年4月28日施行
附則16 平成18年4月25日施行
附則17 平成19年3月19日施行
附則18 平成19年4月1日施行
附則19 平成20年3月17日施行
附則20 平成20年4月1日施行
附則21 平成24年8月9日施行
附則22 平成26年8月1日施行
附則23 平成27年7月31日施行
附則24 平成29年4月1日施行
附則25 平成29年10月1日施行
附則26 令和元年5月27日施行
附則27 令和2年7月22日施行

下水道用機械・電気設備主要機器並びに一般製品企業選定要綱 別表、細則

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