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建設局不動産鑑定業者選定要綱

2023年11月22日

ページ番号:330459

(目的)
第1条 この要綱は、建設局が行う業務の参考とするため、不動産の鑑定評価に関する法律第2条第3項の規定による不動産鑑定業者(以下「業者」という。)に依頼して不動産の鑑定評価を求める場合に、公正に業者を選定するために必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の設置)
第2条 前条の業者を選定するために、建設局不動産鑑定業者選定委員会(以下「委員会」という。)を建設局に設置する。

(委員会の事務)
第3条 委員会は、業者の選定に関する事項について審議する。

(選定基準)
第4条 委員会は次の各号に留意し鑑定業者を選定する。
(1)不動産の鑑定評価その他意見等を求めようとする地域の取引事例に精通し、取引事例等の情報収集能力を有する業者
(2)地価公示法第2条第1項の規定による標準地の正常な価格又は国土利用計画法施行令第9条第1項の規定による基準地の標準価格の鑑定評価をした不動産鑑定士を置く業者
(3)不動産の鑑定評価その他の意見等を求めようとする評価案件の特殊性等に精通している業者

(施行の細目)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、委員会において定める。

(附則)
この要綱は、平成27年10月15日から施行する。

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