ページの先頭です

建設局不動産鑑定業者選定委員会要領

2023年11月22日

ページ番号:330462

(目的)
第1条 この要領は、建設局不動産鑑定業者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置に伴い、その組織及び運営その他必要な事項について定めることを目的とする。

(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、管財担当部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1)総務部管財課長
(2)道路河川部調整課長
(3)下水道部調整課長
(4)公園緑化部調整課長

(委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が随時委員を招集して行う。
2 委員長は、会議の議長になる。
3 委員長は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員が事業主管課の課長であるときは、当該委員は当該案件の議事に参加できない。

(代理人の出席)
第5条 各委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て代理人を会議に出席させることができる。

(関係者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委員会の開催)
第7条 要領第4条に定める会議は、回議によることができる。

(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。

(施行の細目)
第9条 この要領の施行について必要な事項は、委員長が定める。

(附則)
この要領は、平成27年10月15日から施行する。

(附則)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(附則)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(附則)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局総務部管財課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6482

ファックス:06-6615-7185

メール送信フォーム