地域防犯カメラ公園内設置許可運用要領
2024年11月22日
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(目的)
第1条 この要領は、地域防犯カメラ公園内設置許可取扱要綱(以下「要綱」という。)に基づき、その適切な運用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び利用の制限)
第2条 防犯カメラの設置箇所及び撮影範囲については、事前に管轄の公園管理者(以下「公園事務所等」という。)と協議しなければならない。
(設置及び利用の明示)
第3条 設置者は、防犯カメラの設置及び利用を明示するため、その明示箇所及び明示内容等について事前に公園事務所等と協議しなければならない。
(設置の許可)
第4条 設置は独立柱への添架によるものを基本とするが、公園事務所等が必要と認める場合には公園施設へ添架することができる。ただし、防犯カメラの画像を記録する媒体等については、公園内に既設の施錠が可能である集会所等の物件内にのみ設置することができる。
第5条 防犯カメラの稼動等について必要となる電源等の供給については、申請者において準備しなければならない。
第6条 設置については、地域住民の総意を基に行われる必要があることから、その設置者が、大阪市地域振興会を構成する振興町会又は連合振興町会以外の公共的団体である場合は、公園が属する地域の振興町会又は連合振興町会の同意を得なければならない。
第7条 占用許可を受けるために必要な申請書類は次のとおりとする。なお、第9条による更新時も同様とする。
ア 占用許可申請書(大阪市公園条例施行規則第1号様式)
イ 設置箇所及び撮影範囲、設置者名明示等(設置者名等明示にあってはその内容を添付)の位置図
ウ 振興町会又は連合振興町会会則(申請者が大阪市地域振興会を構成する振興町会又は連合振興町会以外の公共的団体である場合は、当該団体の会則等)
エ 防犯カメラの利用基準(防犯カメラシステム運用規程等)
オ 公園が属する地域の振興町会又は連合振興町会の同意書(申請者が大阪市地域振興会を構成する振興町会又は連合振興町会以外の公共的団体である場合)
カ 所轄警察署の意見書等
キ 他の法令に基づく許可等が必要である場合にあっては、その許可書の写し等
ク その他、防犯カメラ設置にあたって必要であると認められる書類
2 設置者は、許可を受けた事項を変更しようとする場合は、速やかに変更の内容について書面で公園事務所等に申請しなければならない。
第8条 設置者は、防犯カメラの設置工事等を完了したときは、速やかにその旨を公園事務所等に届け出なければならない。
(許可期間等)
第9条 許可の期間は原則として1年とし、更新を可能とする。更新する場合は、許可期間満了の30日前までに公園事務所等に申請しなければならない。
(画像の利用及び提供の制限)
第10条 設置者、管理責任者及び取扱者(以下「設置者等」という。)は、要綱第8条の規定により、防犯カメラで撮影された画像を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供する場合は、提供する画像、提供先、提供の目的及び理由を明らかにし、速やかに公園事務所等と協議しなければならない。
(画像の保存期間)
第11条 画像の保存期間は、特別な事情がある場合を除き7日間とする。
(苦情等の処理)
第12条 設置者等は、当該防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問い合わせを受けたときは内容等について記録し、速やかに公園事務所等に文書にて報告のうえ、その指示に従わなければならない。
(原状復旧)
第13条 設置者は、設置を終える際には、公園事務所と協議のうえ速やかに原状復旧しなければならない。
(経費の負担)
第14条 設置者は、要綱第13条に定める経費のほか、防犯カメラを移設する場合及び原状復旧等にかかる経費を負担しなければならない。
(疑義の決定)
第15条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、建設局総務部管理課長の決するところによる。
この要領は、平成21年11月5日より施行する。
この改正要領は、平成27年12月1日より施行する。
この改正要領は、令和4年4月1日より施行する。
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