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大阪市建設局公園緑化事業広告掲載要領

2023年11月21日

ページ番号:339748

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市広告掲載要綱に定めるもののほか、大阪市建設局公園緑化事業において作成する冊子、パンフレット、リーフレット、チラシ、封筒その他これらに類するもの(以下「広告印刷物」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定める。

 

(規制業種又は事業者)

第2条 次の各号に定める業種又は事業者(事業者とは、広告主たる法人又は個人を指し、広告代理店等の代理人を経由する場合は、当該代理人も含む)の広告掲載については、これを承認しない。

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種

(2)消費者金融

(3)商品先物取引に関するもの

(4)たばこの製造又は販売業(電子たばこ含む)

(5)ギャンブルにかかるもの

(6)法律の定めのない医業類似行為を行うもの

(7)民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者

(8)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(9)特定商取引に関する法律(昭和51 年法律第57 号)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30 条に規定する「通信販売協会」に加盟している者等を除く。

(10)探偵事務所等の調査会社

(11)営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・リサイクルショップ

(12)業界団体に加盟していない結婚相談所・交際紹介業

(13)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第6 号に規定する暴力団員

(14)大阪市暴力団排除条例第2 条第3 号に規定する暴力団密接関係者

(15)いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体または特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人

(16)公共機関または行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けている企業等

(17)市税を滞納している事業者

 

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。

(1)大阪市広告掲載要綱第4条の規定に定めるもの。

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合

(3)その他、建設局長が不適当と認めるもの

 

(規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告)

第4条 第2条に定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、本要領に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。

 

(広告媒体の規格等)

第5条 規格、掲載位置、広告掲載料等は、別途募集要項に記載する。

 

(広告事業者の募集)

第6条 広告事業者の募集は、市ホームページ等で公募する。

 

(広告の掲載申込)

第7条 広告事業者は、大阪市建設局公園緑化事業広告掲載申込書(第1号様式)により、指定する期間内に申し込むものとする。

 

(広告掲載の決定)

第8条 大阪市広告掲載要綱及び本要領に基づき、広告掲載の可否を決定する。

2 広告掲載の可否決定に際し、大阪市広告審査委員会に必要な事項の審査などを付託することができる。

3 広告掲載の可否を決定したときは、その結果等について申込者に広告掲載決定通知書(第2号様式)により通知する。

 

(広告原稿の作成及び提出)

第9条 広告事業者は、広告原稿を指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。

2 広告原稿は、広告事業者の責任及び負担で作成するものとする。

 

(広告表示内容に関する個別の基準)

第10条 具体的な表示内容等については、掲載の都度、別表の各項目について検討し判断することとする。その結果、内容の修正・削除等が必要な場合には、その旨を広告事業者に依頼することとし、依頼を受けた広告事業者は、修正・削除等に応じなければならない。

 

(広告料)

第11条 広告料については、広報印刷物の種類、発行数、広告の大きさ、色数、発行経費、類似広告の市場価格等を勘案し、決定する。

2 広告料は指定期日までに一括前納することを原則とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

 

(広告料の還付)

第12条 徴収した広告料は還付しない。ただし、特段の理由があるときは、その全部または一部を還付することができる。

 

(広告掲載の取消など)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中であっても広告掲載を取り消すことができる。

(1)広告が、編集・発行上支障となるとき。

(2)本市が指示する修正・削除に従わないとき。

(3)指定する期日までに広告料の支払いがないとき。

(4)指定する期日までに広告掲載内容の提出がないとき。

(5)第2条または第3条のいずれかに該当すると判明したとき。

(6)本市の名誉または信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき。

(7)倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。または社会的信用を著しく損なうような行為を行ったとき。

(8)その他必要と認めたとき。

 

(広告事業者の責務)

第14条 広告事業者は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告事業者は、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為、その他不正な行為を行ってはならない。

3 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告事業者の責任及び負担において解決することとする。

 

 

  附 則

この要領は、平成27年7月29日から施行する。

 

この要領は、平成29年12月1日から施行する。

 

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

別表および様式

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大阪市 建設局公園緑化部調整課企画運営担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟4階

電話:06-6615-6759

ファックス:06-6615-6070

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