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私道への公共下水道布設事務取扱要綱

2023年11月20日

ページ番号:370328

 下水道法第10条第1項の規定に基づき、私道に面した家屋の下水を公共下水道に排出するための排水設備の設置およびその維持管理は、土地の所有者、使用者または占有者(以下「利用者」という。)の負担で行われるべきであるが、利用者が私道に公共下水道の布設を要望するとき、本市が定める条件に適合する私道については、次の定めるところにより、予算の範囲内で公共下水道の布設工事(以下「工事」という。)を実施することができる。

(目的)

第1条   この要綱は、既に居住の用に供している家屋からの下水を良好に排出し、また大雨からの浸水リスクを低減するなど安全、安心な居住環境を形成することによって、地域まちづくりおよび福祉の増進に寄与するため、私道に工事を実施することができる基準等を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条   この要綱に使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。

(1) 「下水」とは、市下水道条例第2条第1項第1号に規定する下水であり、いわゆる汚水および雨水の総称をいう。

(2) 「排水設備」とは、市下水道条例第2条第1項第2号に規定する排水設備のうち、利用者が私道に設置する共同の排水管やます類を対象とする。

(3) 「公共下水道」とは、下水道法に基づき、本市が設置から維持管理まで行う下水道施設をいう。

(対象となる私道の基準等)

第3条   この要綱により公共下水道の布設対象となる私道の基準等は、次の各号に定める要件をすべて満たす場合とする。

(1)  私道は、道路の形態を有し、その有効幅員が1.5メートル以上あり、また公共下水道を布設している道路に接続していること。

(2)  私道に面して、2戸以上の既に居住の用に供している家屋があること。ただし、私道と市道等との接続位置にある当該家屋に対して公共下水道ますが既に設置されている場合は、原則として戸数算入しない。

(3)  排水設備が勾配不良、排水機能が脆弱であるなど不良状態で、または排水設備が未設置であり、工事の実施がやむを得ないと認められること。

(4)  工事にあたり、家屋の損傷等が生じるおそれがないなど、技術的に困難でないこと。

(5)  利用者全員が工事を要望していること。

(6)  公共下水道の布設のための私道の土地使用について、本市が無償使用することを私道の土地所有者(以下「土地所有者」という。)全員が承諾していること。

2 工事の実施にあたり、土地所有者全員が次の各号に定める負担等について承諾し、その履行について誓約の差出しがあることを付帯要件とする。

(1)  私道に設置している民々境界明示杭・境界明示鋲等について、工事に支障の場合は撤去されても支障がないこと。

(2)  工事完成後、民々境界明示杭・境界明示鋲等の復元を必要とする場合は、土地所有者が負担すること。また、私道の舗装復旧構造は本市の基準によることに同意し、舗装を含め私道は土地所有者が維持管理すること。

(3)  公共下水道の布設期間、私道を現状幅員以上で保全、維持すること。また、私道の上に、建築物をはじめ、工作物等の設置を行わないこと。

(4)  本市(市からの委託業務の受注者を含む。)が行う公共下水道の維持管理について、支障をきたす行為をせず、全面的に協力すること。また、後に隣接する敷地建築物から下水排出が生じる場合、公共下水道に接続するための本市の別工事に同意すること。

(5)  土地所有者の都合により、公共下水道の移設または撤去を必要とする場合は、本市と事前協議を行うとともに、公共下水道を使用する利害関係者の同意を得てから本市の承認を受け、必要となる実施のすべてを負担すること。

(6)  土地所有者が、土地の所有権を第三者等に譲渡する場合は、公共下水道の布設を存続保全するという地位と土地の無償使用および前4号について、土地所有者の義務として土地の譲受人に継承し、本市の権利を承認させること。また、第三者等が同所有権を譲渡する場合も本号の規定が継承されることを確約し、これらの譲渡によって第三者等と本市との間に紛争等が生じないよう措置すること。

3 第1項に定める私道の基準等に適合し、前項に規定する履行等の誓約の差出しがある場合は、本市の負担において工事を実施する。

(申請手続等)

第4条   この要綱により公共下水道の布設を要望する利用者は、申請代表者を定め、利用者全員記名のうえ、私道内公共下水道布設申請書(別紙様式1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する布設申請書の提出がある場合、本市は現地調査等を行う。調査等の結果、前条第1項第1号から第5号までの基準等に適合する場合、土地使用承諾および誓約書(別紙様式2号)の提出について、本市は、申請代表者または土地所有者あて通知(別紙様式3号)し、その提出を受け書類等審査を行う。

(決定通知)

第5条   前条第2項に規定する調査等により基準等に不適の場合、また書類等審査の結果について、本市は私道内公共下水道布設決定通知書(別紙様式4号)により代表者あて通知する。

第6条   この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

付則

1 この要綱は昭和54年4月1日から施行する。

2 「下水処理区域内の私道に対する下水道工事施行要綱」は、この要綱施行の日から廃止する。

3 この要綱施行の日以前に「下水処理区域内の私道に対する下水道工事施行要綱」に基づき着工した工事については、なお従前の例による。

付則

1 この要綱は昭和59年7月1日から施行する。

2 改正以前の要綱に基づき着工した工事については、なお従前の例による。

付則

1 この要綱は平成2年7月1日から施行する。

2 改正以前の要綱に基づき着工した工事については、なお従前の例による。

付則

1 この要綱は平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年3月31日までに完成した工事については、なお従前の例による。

付則

1 この要綱は平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日までに本市が受け付けした私道内公共下水道布設申請については、なお従前の例による。

付則

1 この要綱は令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日までに本市が受け付けした私道内公共下水道布設申請については、なお従前の例による。

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