大阪市道認定基準
2024年11月25日
ページ番号:370593
私道を大阪市道として認定するときは、その道路が当該地区において公共的利用価値があるものであることのほか、概ね次の各条件を満たすことを必要とする。
1 道路の敷地の構造について
(1)敷地の幅員は、原則として4.00メートル以上で一定のものであること。
(2)認定する道路の両端が既存の認定道路に接続するもの、又はその一端が認定道路で他 方が公共施設もしくは特に必要と認められる地域に接続するものであること。
(3)一路線中で敷地が極端に屈曲していないこと、屈曲している場合は屈曲部及び接続部において有効な隅切りをとりうるものであること。
(4)道路の敷地の地下及び上空に道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づく占用許可を受けることの出来ないような物件が存在しないものであること。
2 道路の敷地の権利関係について
(1)道路の敷地については、原則としてその所有権を無償で本市に移転(寄付)すること。
(2)道路敷地の所有権の移転が困難なものについては、民有認定に対する承諾書を提出すること。この際所有権はあるが土地登記簿上にその表示がないもの(例えば、相続による未登記物件)については、承諾をする権限を立証すること。
(3)道路の敷地については、所有権以外の一切の権利(地上権等の物権及び借権等の債権)のないものであること。
(4)道路の敷地については、不法占拠物件があったりその敷地をめぐって係争中である等、紛争が未解決のままでないこと。
附則
(施行期日)
この基準は昭和46年4月1日から施行する。
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