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広告主に対する指導・規制業務の定期的実施について

2023年11月24日

ページ番号:384678

違反広告物の広告主に対して、指導・規制業務を定期的に実施します。

  大阪市では、違反広告物対策を推進するため、商品等の販売促進活動や、チェーン店名の表示のために広告物を大量に作成し、頒布している広告主に対して、自己の広告物を適正に管理する管理義務を導入しています。
 広告主が違反広告物を設置している小売店等に対して、広告物を自主撤去するように指導を行わなかった場合、大阪市屋外広告物条例(下記参照)に基づいて、定期的に指導・規制業務を実施します。

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罰則等について

 広告主が管理義務に違反して、小売店等に指導しなかった場合には、指導を実施するよう命令を行います。
 また、広告主が命令に従わなかった場合は、広告主の氏名公表を行い、広告主に対して、過料を科すことになります。

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住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6685

ファックス:06-6615-6576

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