広告主に対する指導・規制業務の定期的実施について
2023年11月24日
ページ番号:384678
違反広告物の広告主に対して、指導・規制業務を定期的に実施します。
大阪市では、違反広告物対策を推進するため、商品等の販売促進活動や、チェーン店名の表示のために広告物を大量に作成し、頒布している広告主に対して、自己の広告物を適正に管理する管理義務を導入しています。
広告主が違反広告物を設置している小売店等に対して、広告物を自主撤去するように指導を行わなかった場合、大阪市屋外広告物条例(下記参照)に基づいて、定期的に指導・規制業務を実施します。
広告主が違反広告物を設置している小売店等に対して、広告物を自主撤去するように指導を行わなかった場合、大阪市屋外広告物条例(下記参照)に基づいて、定期的に指導・規制業務を実施します。
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罰則等について
広告主が管理義務に違反して、小売店等に指導しなかった場合には、指導を実施するよう命令を行います。
また、広告主が命令に従わなかった場合は、広告主の氏名公表を行い、広告主に対して、過料を科すことになります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局総務部管理課適正化担当
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