建設局防犯カメラ及び通話録音装置取扱要綱
2024年11月25日
ページ番号:385885
(目的)
第1条 この要綱は、建設局における入札契約事務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の防止及び職員への不当な圧力を排除することを目的として設置する防犯カメラ及び通話録音装置の管理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)防犯カメラ:防犯を目的として利用される監視カメラ装置で録画、録音装置を備えるものをいう。
(2)通話録音装置:電話機での通話開始とともに又は通話中に自動又は手動で通話内容を録音、記録する装置をいう。また、カウンター・会議室等での会話を録音、記録する装置も含める。
(3)記録データ:防犯カメラ又は通話録音装置により記録した画像及び音声をいう。
(4)管理責任者:防犯カメラ及び通話録音装置並びに記録データ(以下「防犯カメラ等」という。)を管理する責任を負う者をいう。
(設置場所及び撮影範囲等)
第3条 防犯カメラの設置場所は、建設局入札室及び総務部経理課事務室とする。
2 原則として、防犯カメラは、常時作動させることとし、録画・録音時間は、勤務時間(職員の勤務時間等に関する規則第2条第2項(平成4年規則第15号)に定める勤務時間)及びそれに付随する時間帯とする。
3 防犯カメラの撮影範囲は、防犯の目的を達成するために必要最小限の範囲とする。
4 防犯カメラの録画装置は、防犯カメラの撮影場所を所管する経理課の事務室内に設置し、モニターの確認は必要の都度行い常時監視は行わないこととする。
5 通話録音装置は経理課に設置するものとし、録音可能時間は、本市の休日を除く毎日の24時間とする。
(管理及び管理責任者)
第4条 防犯カメラ等の管理に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正な管理を行う。
2 防犯カメラ等を適正に管理するため、管理責任者をおき、建設局入札室及び経理課事務室に設置する防犯カメラ等について、経理課長をもって充てる。
3 防犯カメラ等の操作は、管理責任者が管理上必要と認める者(以下「操作等担当者」という。)が行うものとし、管理責任者は、操作等担当者以外の者に、防犯カメラ等を操作させてはならない。
(記録データの取扱い)
第5条 記録データは、撮影・録音時の状態で保存するものとし、当該記録データを修正・加工してはならない。
2 記録データの保存期間は、原則として1カ月程度とし、保存期間を経過した記録データは、速やかに消去する。ただし、データ記録媒体に上書き機能がある装置を使用する場合は、記録媒体の容量に応じて保存し、データ記録装置の上書き機能を活用して消去するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、管理責任者が必要であると認めた場合は、当該部分のみ磁気媒体等に複写して、これを保存することができる。
4 記録データを複写した磁気媒体等は、施錠可能な保管庫内において保管するものとし、記録データの閲覧、複写及び持出しについては、管理責任者の許可を得るものとする。
5 前項の磁気媒体等は、保管の必要がなくなった時点で速やかに破砕等の適切な方法により破棄するものとする。防犯カメラの録画装置又は通話録音装置を破棄する場合も同様とする。
(記録データの利用及び提供の制限)
第6条 記録データは、第1条に定める目的の範囲を超えて、法令に基づく場合を除き、利用又は外部への提供をしてはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律第69条第2項各号に該当する場合は、この限りでない。
(防犯カメラ設置の表示)
第7条 管理責任者は、防犯カメラ又は通話録音装置設置付近の見やすい場所に当該装置を設置していることを表示するものとする。
(その他)
第8条 その他、本要綱に基づく事務の運用にあたり必要となる事項は、管理責任者が定める。
附 則
この要綱は、平成28年12月28日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年5月10日から施行する。
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