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海老江下水処理場改築更新事業の環境監視に係る有識者会議開催要綱

2023年11月29日

ページ番号:389323

(目的)

第1条 大阪市海老江下水処理場改築更新事業(以下「本事業」という。)の事業用地は、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域に指定されており、本事業実施に際しては、周辺環境への影響を継続的に計測(以下「環境監視」という。)し、より安全に事業遂行を図る必要があることから、環境監視方法の考え方等について、外部の有識者から意見等を聴取するため、海老江下水処理場改築更新事業の環境監視に係る有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。

 

(意見又は助言を求める事項)

第2条 会議において意見又は助言を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 環境監視方法及び結果に関すること

(2) 自主管理値に関すること

(3) 前号に掲げるもののほか、第1条の目的を達するために必要な事項に関すること

 

(会議の委員)

第3条 会議の委員は、前条に掲げる事項に関する学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 委員は、本市が特に定める事項について守秘義務を負うこととする。

 

(座長)

第4条 会議の座長は、委員の互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合、又は座長が欠けた場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代行する。

 

(開催期間)

第5条 会議の開催期間は、施行日から令和7年12月28日までとする。

 

(事務局)

第6条 会議の事務局は、建設局下水道部下水道課が担う。

 

(細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、会議において定める。

 

附 則

この要綱は、平成29年 2月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和元年 5月 15日から施行する。

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