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大阪市建設局が保有する用地管理関係図書の情報提供に関する要領

2021年4月1日

ページ番号:391951

(目的)

第1条 この要領は、建設局が保有する用地管理関係図書に関する情報についての求めに対する情報提供について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(提供する用地管理関係図書の範囲)

第2条 この要領において、「用地管理関係図書」とは、総務部管財課、測量明示課及び下水道部調整課(下水道管理担当)が職務上作成し又は取得したもので、法手続きや測量に必要となる図書のことをいい、例示すると、おおむね別表第1のとおりである。

 

(情報提供の手続)

第3条 情報提供の申出は、情報提供申出書(別紙様式1)を建設局長に提出する方法により行わなければならない。ただし、閲覧の申出は、口頭によりすることができるものとする。

 

(提供の方法)

第4条 情報提供は、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)第7条各号に掲げる情報が記録されているものを除く処理を行ったうえで、建設局が指定する日時及び場所において、建設局が指定する方法により行う。

2 前項の場合において、用地管理関係図書の閲覧をする者は、当該用地管理関係図書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 建設局は、前項の規定に違反する者に対し、用地管理関係図書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

4 用地管理関係図書の情報提供は、条例第14条及び同施行規則(平成13年大阪市規則第31号)第9条に準じて行うものとする。

 

(手数料等)

第5条 用地管理関係図書の情報提供に係る手数料は、無料とする。

2 写しの交付(電子的記録にあっては、これに準ずる方法を含む。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付(電子的記録にあっては、これらに準ずる方法を含む。)に要する費用を負担しなければならない。なお、当該費用については、別表第2に基づき、建設局において徴収する。

 

(施行の細目)

第6条 この要領の施行について必要な事項は、建設局長が定める。

 

附 則

(施行期日)

この要領は、平成29年3月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

[別表1](第2条関係)

総務部管財課が保有する図書

道路台帳

道路現況平面図

道路網図

法定外公共物等特定図面

土地境界確定協議図(公園用地)

総務部測量明示課が保有する図書

大阪市認定道路区域線調査図 

道路基準点点の記

土地境界確定協議図(道路用地)

市有地境界明示書(道路・下水道用地を除く)

筆界確認図

地番更正図

下水道部調整課(下水道管理担当)が保有する図書

境界明示図(下水道用地)

国有水路等明示図

境界確認図

土地境界確定協議図(下水道用地)

[別表2](第5条関係)

公文書の種類

公文書の写しの交付方法

費用の額の算定方法

文書又は図面

複写機により複写したもの

単色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき50円

PDFファイル形式に変換したものを記録した光ディスク(CD-R 650メガバイト又は700メガバイトのもの)の交付

1枚につき、90円に当該文書又は図画のページ数に10円を乗じて得た額を加えた額

PDFファイル形式に変換したものを記録した光ディスク(DVD-R 4.7ギガバイトのもの)の交付

1枚につき、120円に当該文書又は図画のページ数に10円を乗じて得た額を加えた額

PDFファイル形式に変換したものを添付した電子メールの送信

当該文書又は図画のページ数に10円を乗じて得た額

電磁的記録

用紙に出力したものの交付

単色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき50円

複製又はPDFファイル形式への変換をしたものを記録した光ディスク(CD-R 650メガバイト又は700メガバイトのもの)の交付

1枚につき、90円に次の⑴又は⑵に掲げる額を加えた額

⑴当該電磁的記録に非公開情報が記録されていないときは、当該複製したもののファイル数に10円を乗じて得た額

⑵当該電磁的記録が⑴に定めるもの以外のものであるときは、当該PDFファイル形式に変換したもののページ数に10円を乗じて得た額

複製又はPDFファイル形式への変換をしたものを記録した光ディスク(DVD-R 4.7ギガバイトのもの)の交付

1枚につき、120円に次の⑴又は⑵に掲げる額を加えた額

⑴当該電磁的記録に非公開情報が記録されていないときは、当該複製したもののファイル数に10円を乗じて得た額

⑵当該電磁的記録が⑴に定めもの以外のものであるときは、当該PDFファイル形式に変換したもののページ数に10円を乗じて得た額

複製又はPDFファイル形式への変換をしたものを添付した電子メールの送信

当該電磁的記録に非公開情報が記録されていないときは、当該複製したもののファイル数に10円を乗じて得た額

当該電磁的記録に非公開情報が記録されているときは、当該PDFファイル形式に変換したもののページ数に10円を乗じて得た額

備考

1 文書若しくは図画を複写機により複写したものを交付する場合又は電磁的記録を用紙に出力したものを交付する場合において、用紙の両面に複写し又は出力するときは、2枚として計算するものとする。

2 文書若しくは図画を複写機により複写したものを交付する場合又は電磁的記録を用紙に出力したものを交付する場合における要旨は、原則として日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)までの大きさのものを用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。

3 郵送により交付する場合の費用の額は、この表に基づき算定した額に郵送に要する費用の額を加えた額とする。

様式1(情報提供申出書)

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