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財産有効活用促進検討会議設置要綱

2023年11月22日

ページ番号:396177

(設置)

第1条   建設局の保有資産及び建設局が管理するその他の資産(以下「局資産」という。)を新たな増収策のために有効活用する施策に関し、調査及び審議を行うとともに施策の進捗管理を行うため、局に財産有効活用促進検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

 

(組織)

第2条   検討会議は事務職理事(以下「理事」という。)、総務部長、企画部長、道路河川部長、下水道部長、公園緑化部長、管財担当部長、工務担当部長をもって組織する。

 

(ワーキンググループ)

第3条    別表に定めるところにより、検討会議にワーキンググループ(以下「WG」という。)を置き、各WGに代表者を置く。

2 各WGの構成については、代表者が別途定める。

3 各WGは所掌する局資産に係るリスト作成、有効活用についての課題整理、その他検討会議が指示する作業を行う。

 

(有効活用局横断検討チーム)

第4条   財産有効活用促進に係る横断的課題の解決に向け、有効活用局横断検討チーム(以下「検討チーム」という。)を置く。

2 検討チームは総務部管財課長及び各WGの代表者をもって組織し、管財課長をリーダーとする。

3 検討チームは各WGの課題及び要望等の整理、インセンティブ制度の検討、その他リーダーが指示する作業を行う。

4 検討チームは、リーダーが必要と認めたときに、リーダーが招集する。

5 リーダーが必要と認めたときは、検討チームに関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

(会議の開催)

第5条   検討会議の会議は、理事が必要と認めたときに、理事が招集する。

2 理事が必要と認めたときは、検討会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

(庶務)

第6条   検討会議及び検討チームの庶務は、総務部管財課において処理する。

 

(その他)

第7条  この要綱の実施に関し必要な事項は、理事が定める。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表
WG 所掌事務代表者 
 占用制度活用WG

占用入札制度の検討、活用に関すること 

総務部

管理課長

 道路・橋梁WG道路(街路を含む)に係る局資産に関すること(自転車駐車場を除く) 

道路河川部

調整課長 

 河川WG河川に係る局資産に関すること 

企画部

河川課長 

 下水WG下水に係る局資産に関すること 

下水道部

調整課長 

 公園WG公園に係る局資産に関すること 

公園緑化部

調整課長

 自転車駐車場WG自転車駐車場に係る局資産に関すること

企画部

自転車対策担当課長 

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住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

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