財産有効活用促進検討会議設置要綱
2024年11月25日
ページ番号:396177
(設置)
第1条 建設局の保有資産及び建設局が管理するその他の資産(以下「局資産」という。)を新たな増収策のために有効活用する施策に関し、調査及び審議を行うとともに施策の進捗管理を行うため、局に財産有効活用促進検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 検討会議は事務職理事(以下「理事」という。)、総務部長、企画部長、道路河川部長、下水道部長、公園緑化部長、管財担当部長、工務担当部長をもって組織する。
(ワーキンググループ)
第3条 別表に定めるところにより、検討会議にワーキンググループ(以下「WG」という。)を置き、各WGに代表者を置く。
2 各WGの構成については、代表者が別途定める。
3 各WGは所掌する局資産に係るリスト作成、有効活用についての課題整理、その他検討会議が指示する作業を行う。
(有効活用局横断検討チーム)
第4条 財産有効活用促進に係る横断的課題の解決に向け、有効活用局横断検討チーム(以下「検討チーム」という。)を置く。
2 検討チームは総務部管財課長及び各WGの代表者をもって組織し、管財課長をリーダーとする。
3 検討チームは各WGの課題及び要望等の整理、インセンティブ制度の検討、その他リーダーが指示する作業を行う。
4 検討チームは、リーダーが必要と認めたときに、リーダーが招集する。
5 リーダーが必要と認めたときは、検討チームに関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の開催)
第5条 検討会議の会議は、理事が必要と認めたときに、理事が招集する。
2 理事が必要と認めたときは、検討会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検討会議及び検討チームの庶務は、総務部管財課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、理事が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
WG | 所掌事務 | 代表者 |
占用制度活用WG | 占用入札制度の検討、活用に関すること | 総務部 管理課長 |
道路・橋梁WG | 道路(街路を含む)に係る局資産に関すること(自転車駐車場を除く) | 道路河川部 調整課長 |
河川WG | 河川に係る局資産に関すること | 企画部 河川課長 |
下水WG | 下水に係る局資産に関すること | 下水道部 調整課長 |
公園WG | 公園に係る局資産に関すること | 公園緑化部 調整課長 |
自転車駐車場WG | 自転車駐車場に係る局資産に関すること | 企画部 自転車対策担当課長 |
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