海老江下水処理場改築更新事業に伴う土壌汚染調査結果について
2024年11月26日
ページ番号:404790
海老江下水処理場改築更新事業に伴う土壌汚染調査結果について【お知らせ】
調査の結果、土壌溶出量試験及び土壌含有量試験について、一部の区画で土壌汚染対策法に定める指定基準を超過しておりました。
なお、汚染が確認された箇所について、下水処理場外は舗装がされ、下水処理場内はシート等で覆うなど、飛散防止措置を行っており、汚染拡大のおそれがない状況にあります。
また、周辺地域で地下水の飲用利用もないことを確認していることから、周辺住民の方々への健康影響のおそれはないものと考えております。
1 調査概要
(1) 調査内容
- 人為由来土壌汚染調査
産業活動等に伴い、土壌中に有害物質が残留、蓄積することによる汚染
- 自然由来土壌汚染調査
自然の岩石や堆積物に含まれる重金属等による汚染
(2) 調査場所 (別添資料【1.調査位置図】を参照)
大阪市此花区高見1丁目地内 (面積 1,970平方メートル)
大阪市福島区大開3丁目地内 (面積 2,930平方メートル)
(3) 調査期間
(4) 調査方法
(5) 調査項目
- 人為由来土壌汚染調査
此花区高見1丁目、福島区大開3丁目
第1種特定有害物質(揮発性有機化合物):全12項目(ガス調査)
第2種特定有害物質(重金属等):全9項目(溶出量及び含有量)
第3種特定有害物質(PCB 農薬類等):チラウム・PCB(溶出量)
- 自然由来土壌汚染調査
福島区大開3丁目
第2種特定有害物質(重金属等):鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物(溶出量及び含有量)
(6) 調査結果
調査場所において、以下の区画で汚染が確認された。
- 人為由来土壌汚染調査
此花区高見1丁目
一部区画で六価クロム化合物、砒素及びその化合物の土壌溶出量(注1)、鉛及びその化合物の土壌含有量の指定基準(注2)を超過しました(別添資料【2.基準不適合区画(人為由来土壌汚染)】を参照)。
福島区大開3丁目
一部区画で砒素及びその化合物の土壌溶出量の指定基準(注1)を超過しました(別添資料【2.基準不適合区画(人為由来土壌汚染)】を参照)。
- 自然由来土壌汚染調査
福島区大開3丁目
代表調査地点2区画で鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物の土壌溶出量の指定基準(注1)を超過しました(別添資料【3.基準不適合区画(自然由来土壌汚染)】を参照)。
なお、分析結果一覧は、別添資料【4.分析結果一覧】を参照
注1 土壌溶出量の指定基準とは
土壌汚染対策法に規定されており、土壌に含まれる有害物質が地下水に溶出し、その地下水を1日あたり2リットル、一生涯(70年)にわたって飲み続けても健康に影響が現れない濃度に設定されています。
注2 土壌含有量の指定基準とは
土壌汚染対策法に規定されており、土壌を1日あたり大人100ミリグラム・子ども200ミリグラム、一生涯(70年)にわたって摂取し続けても健康に影響が現れない濃度に設定されています。
2 汚染原因
3 人の健康への影響について
基準値を超過する汚染が確認されましたが、現在、指定基準を超過した区画のうち、下水処理場外は舗装がされ、下水処理場内はシート等で覆うなど、飛散防止措置を行っており、汚染拡大のおそれがない状況にあります。
また、周辺地域で地下水の飲用利用もないことを確認していることから、周辺住民の方々への健康影響のおそれはないものと考えております。
4 今後の対応
5 これまでの調査結果
別添資料
- 1.調査位置図(PDF形式, 289.83KB)
- 2.基準不適合区画(人為由来土壌汚染)(PDF形式, 349.89KB)
- 3.基準不適合区画(自然由来土壌汚染)(PDF形式, 86.63KB)
- 4.分析結果一覧(PDF形式, 6.35KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局下水道部下水道課
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-7883
ファックス:06-6615-7960