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十八条下水処理場~大野下水処理場汚泥圧送管布設工事に伴う土壌汚染調査結果について

2023年11月29日

ページ番号:405446

 大阪市建設局では、十八条下水処理場~大野下水処理場汚泥圧送管布設に伴う下水道工事予定地について、工事に先立ち土壌汚染調査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

 調査の結果、土壌溶出量試験について、一部の区画で土壌汚染対策法に定める指定基準を超過しておりました。

 なお、汚染が確認された箇所については、舗装で表面が覆われており、周辺地域での地下水の飲用利用もないことを確認していることから、周辺住民の方々への健康影響のおそれはないものと考えております。

1 調査概要

(1)調査内容

  • 人為由来土壌汚染調査

  産業活動等に伴い、土壌中に有害物質が残留、蓄積することによる汚染

  • 自然由来土壌汚染調査

  自然の岩石や堆積物に含まれる重金属等による汚染

(2)調査場所 (別添資料【1.調査位置図】を参照)

 大阪市西淀川区歌島2丁目~大阪市西淀川区竹島1丁目(面積 2,008平方メートル

 大阪市西淀川区竹島1丁目~大阪市淀川区三津屋中3丁目(面積 3,704平方メートル)

(3)調査期間

平成28年9月1日~平成29年6月30日

(4)調査方法

 「土壌汚染対策法」「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に準じた自主調査

(5)調査項目

  • 人為由来土壌汚染調査

  大阪市西淀川区歌島2丁目~大阪市西淀川区竹島1丁目

  第2種特定有害物質(重金属等):ふっ素及びその化合物(溶出量及び含有量)

  • 自然由来土壌汚染調査

  大阪市西淀川区歌島2丁目~大阪市西淀川区竹島1丁目

  第2種特定有害物質(重金属等):鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物(溶出量及び含有量)

  大阪市西淀川区竹島1丁目~大阪市淀川区三津屋中3丁目

  第2種特定有害物質(重金属等):鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物(溶出量及び含有量)

(6)調査結果

調査場所において、以下の区画で汚染が確認されました。
  • 人為由来土壌汚染調査

  大阪市西淀川区歌島2丁目~大阪市西淀川区竹島1丁目

  調査地点のうち、9地点でふっ素及びその化合物の土壌溶出量の指定基準(注1)を超過しました(別添資料【2.基準不適合区画(人為由来土壌汚染)】を参照)。

  • 自然由来土壌汚染調査

  大阪市西淀川区歌島2丁目~大阪市西淀川区竹島1丁目

  代表調査地点2地点のうち、2地点で砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物の土壌溶出量の指定基準(注1)を超過しました(別添資料【3.基準不適合区画(自然由来土壌汚染)】を参照)。

  大阪市西淀川区竹島1丁目~大阪市淀川区三津屋中3丁目

  代表調査地点2地点のうち、2地点で砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物の土壌溶出量、1地点で鉛及びその化合物の土壌溶出量の指定基準(注1)を超過しました(別添資料【3.基準不適合区画(自然由来土壌汚染)】を参照)。

なお、分析結果一覧は、別添資料【4.分析結果一覧】を参照

1 土壌溶出量の指定基準とは

 土壌汚染対策法に規定されており、土壌に含まれる有害物質が地下水に溶出し、その地下水を1日あたり2リットル、一生涯(70)にわたって飲み続けても健康に影響が現れない濃度に設定されています。

2 汚染原因

 人為由来土壌汚染の汚染原因について、採取した土壌試料は、調査対象地の造成時の最上部の盛土に相当することから、施工時の盛土由来であると推測されます。

3 人の健康への影響について

 基準値を超過する汚染が確認されましたが、現在、指定基準を超過した区画については、舗装等により表面が覆われており、周辺地域での地下水の飲用利用がないことを確認していることから、地下水経由の摂取による周辺住民の方々の健康に影響を及ぼすおそれはないものと考えております。

4 今後の対応

 土壌汚染が確認された箇所については、土壌汚染対策法等に基づき、適切な対策を講じてまいります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局下水道部下水道課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-7883

ファックス:06-6615-7960

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