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大阪市立駐車場及び高架下等駐車場施設内における監視カメラ設置及び管理運営に係る要綱

2023年11月28日

ページ番号:410570

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市立駐車場(大阪市立駐車場条例(昭和40年大阪市条例第63号。以下「条例」という。)第1条に規定する路外駐車場及び第2条に規定する道路付属物自動車駐車場(以下「市立駐車場」という。))及び道路高架下等の用地における大阪市建設局道路河川部が所管する自動車駐車場(本市が道路管理者等から関係法令の規定に基づく占用許可を受け、本市が道路高架下等に設置する駐車場(以下「高架下等駐車場」という。))において施設内監視カメラ(以下「監視カメラ」という。)を設置し、これを運用するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。

 (1) 「監視カメラ」とは、犯罪等の未然防止、事故等の発生時の迅速な対応等により駐車場内の安全を確保することを目的とし、特定の場所に継続的に設置されるカメラ(画像記録装置を有するものに限る。)をいう。

 (2) 「画像」とは、監視カメラにより撮影し、又は記録されたものであって、それによって特定の個人を識別できるものをいう。

 (3) 「指定管理者」とは、条例第13条に規定する指定管理者をいう。

 (4) 「事業者」とは、本市との契約により高架下等駐車場の管理運営業務を受託するものをいう。

(適用対象)

第3条 この要綱の適用対象となる監視カメラは、市立駐車場及び高架下等駐車場の利用者を含む市民が撮影される可能性がある場所に設置されているものとし、専ら施設の状況、設備機器等の運用状況等の監視を行うもので、市民が撮影されるおそれがない場所に設置されているものについては対象としない。

2 この要綱の適用対象となる監視カメラは、大阪市に帰属する監視カメラをいう。

(管理責任者等)

第4条 監視カメラに関する管理責任者は、建設局道路河川部調整課長とする。

2 管理責任者は、監視カメラの取扱い、画像を記録した媒体の回収及び画像の閲覧に関する事務を指定管理者又は事業者に行わせるものとする。この場合に、管理責任者は、協定、契約等により個人情報の保護に関し、十分な措置を講じるよう求めるとともに、本要綱の趣旨を遵守させるものとする。

3 管理責任者は、本要綱を施行するため必要な限度において、監視カメラの運用の状況に関し、指定管理者又は事業者から報告を求め、若しくは実地調査を行い、又はこれに必要な指示を行うことができる。

(設置等に係る措置)

第5条 監視カメラの設置にあたり、設置目的を明確にするとともに、その目的を達成するために、次の措置を講ずるものとする。

 (1) 撮影範囲を必要最小限にとどめること。

 (2) 監視カメラ設置箇所付近又は撮影対象区域の見やすい場所に監視カメラを設置していることを表示すること。

 

(画像の管理等)

第6条 画像の管理にあたっては、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)に基づき、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるとともに、適正な管理を行うものとする。

2 画像を記録した媒体は、施錠可能な事務室内又は施錠可能な保管庫内に保管するなど、盗難及び紛失の防止のための措置を講ずるものとする。

3 画像の保存期間については、各機種により指定管理者又は事業者と協議し、これを決定することとし、当該画像保存期間終了後は、監視カメラの機能に応じて、速やかに上書き又は消去を行う。

4 前項の規定にかかわらず、犯罪防止等のため特に必要があるときは、保存期間を超えて画像を保存することができる。ただし、保存する必要がなくなった画像については、速やかに前項のとおり画像を上書きし、又は消去しなければならない。

5 画像については、加工編集又は複写を行ってはならない。ただし、次条第1項ただし書に基づき、第三者に提供を行う場合は、この限りでない。

6 前各項に掲げるもののほか、画像及び画像を記録した媒体について、流出、漏えい、盗難、紛失その他事故が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。

(提供の制限)

第7条 画像から知り得た情報を第三者に提供してはならない。ただし、次のいずれかに該当し、妥当性が認められる場合は、管理上必要な事項を記録したうえで、画像の閲覧を認め、又は画像を提供することができる。

 (1) 法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合

 (2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合。ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は、文書による。

 (3) 個人の生命又は財産を守るため緊急かつ止むを得ないと認められる場合

 (4) 個人が特定される画像で、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

   附 則

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

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