下水道施設包括的管理業務委託に関する検査要領
2024年3月1日
ページ番号:424454
(目的)
第1条 本要領は、下水道施設包括的管理業務委託(以下、「当該委託」という)の検査について、「大阪市建設局請負工事等検査要領」に定めのない検査内容及び確認の方法を定めることを目的とする。
(検査の内容)
第2条 当該委託は、性能発注方式により包括的に委託するものであることから、検査は、当該委託の設計図書に定める性能・要求水準の達成状況、及び、受注者が実施しなければならない内容の実施状況を確認することを基本として実施する。
(確認の方法)
第3条 第2条の確認は、当該委託の履行のために受注者が作成・提出・報告・記録した書類・資料・データ等(セルフモニタリング結果を含む)と、次のものを対照し、達成または実施状況を確認することにより行う。
- 設計図書及び業務計画書で定められた内容
- 受注者が当該委託の履行のために自ら定めた業務実施目標・計画・方法・手順等
- 受注者が当該委託の履行確認を行うために自ら定めたセルフモニタリング計画
(成績評定)
第4条 成績評定は「大阪市建設局業務委託成績評定実施要領」に基づき実施する。
(適用)
第5条 本要領は、令和6年3月より施行する。
(その他)
第6条 「包括委託による下水道施設等維持管理業務に関する検査要領」(平成30年3月施行)は廃止する。
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