有料施設(スポーツ施設)における優先利用取扱要綱
2024年11月25日
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(目 的)
第1条 この要綱は、建設局が所管する有料施設における優先利用の取扱を定めるものとする。
(対 象)
第2条 対象施設は、庭球場、野球場、運動場として、大阪市公園条例施行規則第8条第1項第2号に定めるスポーツ施設情報システムによる利用申請を行う施設を基本とする。
ただし、靱テニスコート及び南港中央野球場はこの限りではない。
(優先利用許可基準)
第3条 次の各号に適合するものに優先利用を許可することができる。
(1)大阪市、大阪市教育委員会が主催または共催するもの及び区が主催するもの
(2)国、その他公共団体が主催するもの
(3)官公庁及びこれに準ずる機関が主催するもの
(4)区体育厚生協会が主催するもの
(5)毎年定期的に全国大会及び大阪市大会等を催す計画のある競技団体が主催するもの
(6)子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第5項に規定する地域型保育事業を行う大阪市内の施設が主催するもの
(7)全市民を対象とした大会で市長が必要と認めるもの
(8)教育上の観点から特に市長が必要と認めるもの
(9)その他の場合で特に市長が必要と認めるもの
(優先利用枠)
第4条 土曜日、日曜日、祝日における各施設ごとの優先利用枠は原則として、各月の土曜日、日曜日、祝日の日数の2分の1以内とする。
(年間調整)
第5条 優先利用については、毎年12月に次年度(次年4月1日~次次年3月31日)の優先利用申請に基づき、所管事務所において年間調整のうえ優先利用許可を決定する。
(臨時調整)
第6条 12月時点で利用日が確定せず年間調整を受けることができない場合は、利用月の3カ月前の月初め(5日)に優先利用申請を受付ける。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
この改正要綱は、平成24年12月14日から施行する。
この改正要綱は、平成30年6月1日から施行する。
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