下水道用マンホール蓋等処分業者登録要綱
2024年11月25日
ページ番号:431461
(目的)
第1条 この要綱は、本市下水道事業において不用となった下水道用マンホール蓋及び集水ます鉄蓋(以下「廃棄鉄蓋等」という。)を、効率的かつ適正に処分するための処分業者に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(処分業者の資格)
第2条 廃棄鉄蓋等の処分業者として登録しようとする者は、次に掲げる資格を備えていなければならない。
(1)大阪市物品売払入札参加者名簿に登録されていること
(2)大阪府金属くず営業条例に基づく金属くず営業許可を有していること
(3)大阪市入札参加有資格者名簿(工事)に登録していないこと
(4)廃棄鉄蓋等の搬入を受け入れるための施設(以下「受入施設」という。)を、大阪市内に所有している又は確保することができること
(登録申請手続)
第3条 下水道用マンホール蓋等処分業者の登録申請をしようとする者は、第1号様式による「下水道用マンホール蓋等処分業者登録申請書」に次に掲げる書類を添付して提出したうえ、本市の登録審査を受けなければならない。
(1)大阪市物品売払入札参加承認証の写し
(2)金属くず営業許可証の写し
(3)受入施設届(第2号様式)
(4)最終処分先届(第3号様式)
(5)誓約書(第4号様式)
(6)その他本市が特に必要と認めるもの
(登録審査)
第4条 登録申請の審査は書面により行う。
2 前項の審査において、本市が必要と判断した場合は、現地調査等を行う。
3 前2項の審査結果については、申請者に対し書面により通知する。
(登録期間)
第5条 登録の有効期限は、審査結果通知日からその日の属する年度の3月31日までとする。
(登録の変更及び更新)
第6条 登録された処分業者(以下「登録者」という。)は、第3条により登録申請をした内容に変更が生じたときは、本市に対し、速やかに変更のための申請をしなければならない。
2 登録者は、登録期間満了後も登録しようとするときは、登録期間満了の1か月前までに更新のための申請をしなければならない。
3 登録の変更及び更新の申請手続きについては、第3条の規定を準用する。
(登録者の義務)
第7条 登録者は、廃棄鉄蓋等の受入、輸送及び処分において、次に掲げる義務を負う。
(1)廃棄鉄蓋等は、溶融など本市の指示する適正な方法により最終処分すること
(2)廃棄鉄蓋等を、再利用したり、不法投棄するなどの法令違反を行わないこと
(3)廃棄鉄蓋等を受け入れたときは、最終処分を行うまで、盗難等がないよう適切に管理をすること
(4)廃棄鉄蓋等を輸送するための適正な体制を確立すること
(5)廃棄鉄蓋等の受入、輸送及び処分に関して生じた問題は、登録者の責任において解決すること
(登録の取消し)
第8条 登録者が次の各号に該当するときは、本市はその登録を取り消すことができる。
(1)登録者が第2条各号に掲げる資格のいずれかを欠いたとき
(2)登録者が第7条各号の規定に違反しているとき
(3)申請内容に虚偽があったとき
(4)その他登録を取消すべき重大な事由が発生したとき
(履行状況の確認)
第9条 登録者の処分の履行状況を確認するため、本市は随時、現地調査の実施等を求めることができる。
2 登録者は、前項の規定による現地調査に立ち会うなど、本市の指示に従わなければならない。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2.一般競争入札による売払い契約に関しては除外とする。
附 則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
第3条関係書類
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