大阪市グリーンコーディネーター制度実施要綱
2024年11月25日
ページ番号:431606
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市みどりのまちづくり条例第21条から第23条の規定に基づき、自主的かつ継続的にみどりのまちづくりを推進するために必要となる人材を育成することのほか、本市、市民及び事業者の相互の連携及び協働による「みどりのまちづくり推進体制」の構築及び活動を支援するために必要となる事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) グリーンコーディネーター 花と緑について専門的な知識を有し、地域における 様々な緑化活動等の中心的な役割を担う人材で、市長が認証するもの
(2) 育成講習会 グリーンコーディネーターの認証に必要となる知識の習得のため、認証希望者を対象として本市が実施するもの
(人材育成)
第3条 本市は、緑化普及啓発を行う人材育成のために育成講習会を実施し、グリーンコーディネーター候補者を育成するものとする。
2 育成講習会の取り扱いについては、別途定めるものとする。
(活動内容等)
第4条 グリーンコーディネーターは、緑化普及啓発に関する技術指導及び相談対応等の活動を無償で行い、本市が推進する緑化普及啓発事業のほか、地域等が行う緑化普及啓発活動に積極的に参画するものとする。
2 前項の活動範囲は、市内とする。
(参画施策等)
第5条 グリーンコーディネーターが緑化普及啓発のため参画できる本市施策及び事業等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 種から育てる地域の花づくり事業
(2) 花と緑に関する相談
(3) 花と緑の講習会
(4) はならんまん等の緑化普及啓発事業
(5) 区役所が実施する緑化普及啓発事業
(6) 前各号に定めるもののほか、本市が推進する緑化普及啓発事業、その他事業者及び地域が行う緑化普及啓発に関する活動
2 グリーンコーディネーターは、前項に定める施策及び事業等に参画するときは、グリーンコーディネーター登録証(様式第1号)を携帯しなければならない。
(登録)
第6条 グリーンコーディネーターは、次の各号に定める条件を全て満たした者のみ登録することができる。
(1) 市内在住、在勤又は在学の満18歳以上の者
(2) 登録後3年以上継続して、活動する意思がある者
(3) 本市の緑化普及啓発の取り組みに理解がある者
(4) 育成講習会を修了した者
(5) 第10条第1項第4号及び第5号の規定により、過去に登録を取り消されていない者
2 グリーンコーディネーターへの登録を希望する者は、「グリーンコーディネーター登録申出書」(様式第2号)を提出のうえ、市長の認証を受けなければならない。
(登録期間)
第7条 グリーンコーディネーターの登録期間は、市長の認証を受けた日から起算して3年を経過した以後における最初の年度末とする。
(登録の更新)
第8条 グリーンコーディネーターは、第5条第1項各号に定める活動への参加実績が継続したものと認められる場合は、登録を更新することができる。ただし、止むを得ない事由により活動が一時的にできない場合は、本市と協議のうえ、登録の更新可否を決定するものとする。
2 グリーンコーディネーターの登録を更新する場合は、「グリーンコーディネーター登録更新申出書」(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 前各項に定めるもののほか、更新に必要な事項は別途定めるものとする。
(登録事項の変更)
第9条 グリーンコーディネーターは、登録事項に変更が生じたときは、グリーンコーディネーター登録事項変更申出書」(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(登録の取り消し)
第10条 市長は、グリーンコーディネーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すことができる。
(1) 登録辞退の申出があった場合
(2) 登録者の所在が不明となり、連絡不能となった場合
(3) 登録者が死亡した場合
(4) グリーンコーディネーターの信頼性を著しく損なう行為等(グリーンコーディネーター活動に関わって営利目的活動・政治活動・宗教活動等)を行った場合
(5) その他公共の利益に反する行為を行った場合
2 登録を辞退しようとするグリーンコーディネーターは、「グリーンコーディネーター登録辞退申出書」(様式第5号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、第1項の規定により登録の取り消しを行った場合は、その旨をグリーンコーディネーター登録取消通知書(様式第6号)により本人に通知するものとする。
(活動の休止及び再開)
第11条 グリーンコーディネーターは、止むを得ない事由により活動を一時的に休止するときは、「グリーンコーディネーター活動休止申出書」(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規程により活動を休止しているグリーンコーディネーターが、活動を再開するときは、「グリーンコーディネーター活動再開申出書」(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(費用の負担等)
第12条 グリーンコーディネーターが本市施策及び事業等に参画した場合は、報奨金等の支給はしない。
ただし、その他事業者等から支給される費用弁償相当分を受け取ることは妨げない。
2 市長は、グリーンコーディネーターに対し、その活動時に負傷した場合等の補償を行うため、市民活動保険への登録を行う。
(推進機関)
第13条 本市建設局及び各区役所は、グリーンコーディネーターの活動の推進を図るため相互に連携し、効果的で実践的な活動ができるための支援を行うものとする。
2 本市建設局及び区役所の役割は、別途定めるものとする。
(その他)
第14条 本要綱に定めるもののほか、グリーンコーディネーターの育成等に関し必要な事項は別途定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月31日以前にグリーンコーディネーターに登録された者の登録期間については、平成30年4月1日から令和3年3月31日とする。
(施行期日)
3 この要綱は、令和3年3月9日より施行する。
参考(別に定めるもの)
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大阪市 建設局公園緑化部調整課企画運営担当
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟4階
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