大阪市自転車活用推進会議設置要綱
2022年8月19日
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(目的)
第1条 平成29年5月に自転車活用推進法(平成28年法律第113号。以下、「法」という。)が施行されたことを受け、交通安全の確保や環境負荷の低減、健康増進、観光振興などの視点から法の基本方針に示された各施策について、調整及び連携を図るため、大阪市自転車活用推進会議(以下、「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)法第4条第1項の規定に基づき、各局が実施する施策間の調整及び連携に関すること
(2)大阪市自転車活用推進計画の策定に向けた調整に関すること
(3)その他、前条に定める目的を達成するために必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、建設局を担任する副市長をもって充てる。
3 委員は、会長が指名する区長及び別表に掲げる関係局の局長級の職員をもって充てることとし、各年度当初に委員名簿の確認を行う。
(会長及び委員の職務)
第4条 会長は、推進会議の事務を総理する。
2 委員は、推進会議の事務の円滑かつ効果的な処理が図られるよう相互に連携しなければならない。
(運営)
第5条 推進会議は、会長が随時、委員を招集して行う。
2 会長は必要に応じ、委員以外の者に推進会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 推進会議には、第2条の所掌事務の遂行を補佐するため、別表に掲げる関係局の課長級の職員により構成する作業部会を設置することとし、各年度当初に部会員名簿の確認を行う。
2 推進会議は、必要に応じ専門部会を設置することができる。
3 専門部会の組織及び運営に関する事項その他必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 推進会議(作業部会を含む。)の庶務は、建設局道路河川部及び市民局区政支援室において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、平成30年5月22日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年3月28日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年7月28日から施行する。
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