大阪市下水道管渠内への熱交換器等の設置に関する実施要綱
2024年11月25日
ページ番号:440335
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市下水道条例(昭和35年大阪市条例第19号。以下「条例」という。)及び大阪市下水道条例施行規則(昭和35年大阪市規則第22号。以下「規則」という。)に規定するほか、本市が管理する公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下「暗渠」という。)に、本市以外の者が熱交換器等を設置する目的で占用する場合の占用許可等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)熱交換器等 条例第18条第4項第3号イに掲げる物件及び規則第17条の3第2号に掲げる物件をいう。
(2)申請者 条例第18条第5項の規定により、公共下水道の暗渠である構造の部分(以下「暗渠」という。)に熱交換器等を設けるために、排水施設の占用に係る許可を受けようとする者をいう。
(3)占用者 熱交換器等について、条例第18条第1項に規定する占用許可を受けた者をいう。
(事前協議)
第3条 申請者は、条例第23条第2項の調査(以下単に「調査」という。)を行おうとするための申請(以下「調査許可申請」という。)に係る申請書を提出する前に、あらかじめ熱交換器等による占用の計画内容について、次の各号に掲げる書類を提出のうえ、協議するものとする。
(1) 下水熱の利用に関する適正かつ確実な計画
① 下水熱利用計画書
② 工事費概算書
(2) 過去の許可取消し状況のわかる書類
2 申請者が、国、地方公共団体及び認定電気通信事業者に該当しない場合には、前項各号に掲げる書類に加えて、申請者の経理的基礎及び技術的能力を示す資料として、次に掲げるものを提出しなければならない。
(1) 所要資金の調達方法及び借入金の返済計画書を記載した書類
(2) 貸借対照表及び損益計算書
(3) (1)及び(2)を踏まえ、占用期間内における下水熱事業の継続性について公認会計士が評価した診断書
(4) 下水熱利用についての知識、経験を有する者の確保の状況を記載した書類
(公表)
第4条 市長は、規則第29条に基づき公表する場合は、第1号様式により公表を行う。
(複数の者から調査許可の申請があった場合の措置)
第5条市長は、規則第30条の規定により抽選その他の適当な方法により条例第23条第2項の規定による許可を受けることができる者を決定するに当たり、抽選等を行う場合には、その旨並びに当該抽選等をする日時及び場所を第2号様式により通知するものとする。
2 市長は、規則第30条の規定により決定した結果、決定されなかった者に対する結果の通知は第3号様式により行う。
(調査許可基準)
第6条 調査許可申請に対する許可の基準は、条例及び規則に定めがあるもののほか、次の各号に掲げるところによる。
(1) 調査許可申請に係る調査部分の位置を含む箇所について既に条例第18条第5項の許可(以下「占用許可」という。)を受けている者がないこと
(2) 調査許可申請に係る調査部分の位置を含む箇所において調査許可申請の日前3年以内に調査許可を受けた者(調査許可の取消しを受けた者、調査許可の期間が満了した日から1月以内に第8条第1項の規定による報告をしていない者及び同項の規定による報告において下水管渠等を使用することができないことを報告した者を除く。)がないこと
(3) 調査の方法が下水道の管理上支障とならないものであること
(調査許可指令書の交付)
第7条 市長は、条例第23条第2項の規定により許可をしたときは、第4号様式による調査許可指令書を交付する。
(調査の開始の届出)
第8条 調査を行おうとする者は、調査を開始するときまでに、第5号様式による届出書を市長に提出しなければならない。
(調査の報告)
第9条 調査を行った者は、調査許可の期間が満了する日から起算して1月を経過する日までに、市長に第6号様式により調査の結果を報告しなければならない。
(占用許可基準)
第10条 熱交換器等の設置に係る条例第18条第5項の規定する申請に対する許可の基準は、条例及び規則に定めがあるもののほか、第11条及び第12条に規定するところによる。
(占用可能な暗渠)
第11条 熱交換器等を設置できる暗渠は、次の各号に掲げる基準に該当する場合とする。ただし、暗渠の管理上支障がないものについては、この限りでない。
(1) 管径が800ミリメートル以上の管渠であって、機能が良好なもの
(2)占用期間内に布設替えが計画されている管渠及び伏せ越し等の特殊管渠でないこと
(占用物件の構造等)
第12条 占有物件の構造及び設置方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1)熱交換器等を設置する管渠の断面積に占める当該熱交換器等の断面積の割合が下水の排除及び暗渠の管理上著しい支障を及ぼさないものであること
(2) 熱交換器等の構造が堅牢で、かつ表面が平滑であり、十分な耐久性、耐蝕性及び耐水性を有するものであること。また地震時や大雨時においても、下水の排除に支障が生じないよう措置が講ぜられていること
(3)熱交換器本体を除く熱回収管等の設置位置が、管頂部であること
(4)熱交換器等の設置工事又は設置後の維持管理において、暗渠の機能(下水の排除等)及び点検・清
掃作業等の維持管理に著しい支障を及ぼすおそれがないと判断できるものであること
2 熱交換器等のマンホール内への固定方法は次の各号に定めるところによらなければならない。
(1)雨天増水時や地震発生時などに破損等が発生することがない確実な方法により固定すること
(2)下水道管渠及びマンホールの修繕作業、マンホール内への昇降、管渠清掃その他の維持管理作業の支障とならない位置に固定すること
(3)熱交換器等の設置により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること
(4)管底部に熱交換器を設置した場合は、立ち上がり部分と段差部分の仕上げを行い、熱交換器に浮遊物が引っかからないようにすること
3 温度計その他測定器などのマンホール内への設置は次に掲げる方法によらなければならない。
(1) マンホール内での維持管理を考慮して、原則として内径1.0メートル未満のマンホールには設置しないこと。
(2) マンホール深(多段マンホールは中間スラブまで)は5メートルまでを標準とし、施設の維持管理、改築、修繕時の作業性を考慮して設置場所を選定すること。ただし、これより深い位置に設置しなければならない場合には、万一水没した場合の温度計その他測定器などにかかる水圧の影響及び地上より10メートル以内の位置にそれらが設置可能かを考慮して設置場所を選定すること。
(3)温度計その他測定器などのマンホール内での設置位置は、下水道施設の維持管理に支障とならないよう次の各号を考慮して決定した位置であること
① 地上から 1.4メートル以上深い箇所とする。
② マンホール内への昇降に支障とならないこと。
③ マンホール内での作業自体に支障とならないこと。
④ 増水などにより水没する頻度が少ない位置とすること。
(占用条件等)
第13条 市長は、占用許可するときは、次に掲げる事項のほか、必要な条件を付すものとする。
(1) 占用者の施設へのアプローチ部分については、アプローチ経路、設置施設を明らかにした詳細設計図を作成すること
(2)占用物件の維持管理(保守点検を含む。以下同じ。)について、占用者が適切に履行できることのほか、規則第20条の定めによる場合を除き、占用者は占用に関する権利を譲渡または転貸並びに担保に供することができない。
(道路管理者への道路占用許可申請等)
第14条 申請者は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条に基づく道路占用許可及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条に基づく道路使用許可を受けなければならない。
(着手届)
第15条 占用者は、熱交換器等の設置工事に着手しようとするときは、あらかじめ第7号様式による工事着手届に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(1)位置図
(2)施工計画書
(3)工程表
(4)現場組織体制
(5)緊急連絡体制
(6)道路管理者の占用許可書の写し
(施工立会)
第16条 市長は、占用者が熱交換器等の設置工事を施行するときは、現場立会をし、施工条件等に関し指示することができる。
(定期点検)
第17条 占用者は、毎年度当初に熱交換器等の定期点検年間計画表を建設局長に提出するものとする。
2 占用者は、定期点検を行う場合は、建設局長に熱交換器等点検届を提出し、本市職員の立会いのもと定期点検を実施すること。
3 占用者は、定期点検の結果をその都度建設局長へ報告すること。
(完了検査)
第18条 占用者は、熱交換器等の設置工事完了後、市長に第8号様式による工事完了届を提出し、完了検査を受けなければならない。なお、工事の完了に際し、工事写真及び熱交換器等の出来形に関する書類を提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する完了検査を行い、適正と判断した場合には、占用者に対し、工事完了検査済書を交付するものとする。
3 占用者は、工事完了検査の結果、市長の指摘を受けた事項については、速やかに改善し、改めて市長の完了検査を受けなければならない。
(占用期間中の維持管理)
第19条 占用期間中の占用物件の維持管理については、占用者が行うものとする。
2 占用者は、占用物件の設置状況を1年に1回以上点検しなければならない。なお、占用物件の保守点検時期は、11月から2月までの渇水期を原則とする。
3 占用者は、暗渠の損傷等を発見した場合は、市長に速やかに連絡しなければならない。
4 占用者は、占用物件の維持管理に係る費用を負担するものとする。
5 市長と占用者は、緊急時における相互の連絡体制を十分に把握しておかなければならない。
(占用料の納入)
第20条 占用者は、条例第20条第3項に規定する占用料を、別途市長が発行する納入通知書または納付書により納入しなければならない。
(データ等の活用)
第21条 市長は、第11条に規定する熱交換器等の設置が可能な暗渠の路線等のデータ及び占用許可に関する事項について整備するとともに、適正な管理に努めなければならない。
2 市長は、申請者又は条例第18条第4項第3号イに規定する者及び規則第17条の2第2項に規定する者から前項のデータについて、情報提供の申し出があったときは、当該情報を提供しなければならない。
(実地調査等)
第22条 市長は、暗渠の占用状況について随時に実地調査し、占用者に対して資料の提出又は報告を求め、その他占用に関し指示することができる。
附 則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
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