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大阪市下水道管渠内への電線等の設置に関する実施要綱

2023年11月20日

ページ番号:440346

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市下水道条例(昭和35年大阪市条例第19号。以下「条例」という。)及び大阪市下水道条例施行規則(昭和35年大阪市規則第22号。以下「規則」という。)に規定するほか、本市が管理する公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下「暗渠」という。)に、本市以外の者が電線等を設置する目的で占用する場合の占用許可等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)電線等 条例第18条第4項第3号アに掲げる物件及び規則第17条の3第1号に掲げる物件をいう。

(2)申請者 条例第18条第5項の規定により、公共下水道の暗渠である構造の部分(以下「暗渠」という。)に電線等を設けるために、排水施設の占用に係る許可を受けようとする者をいう。

(3)占用者 電線等について、条例第18条第1項に規定する占用許可を受けた者をいう。

(事前協議)

第3条 申請者は、条例第23条2に規定する調査許可申請(以下、「調査許可申請」という。)の前に、あらかじめ当該占用の計画内容について、本市と協議するものとする。

(公表)

第4条 市長は、規則第29条に基づき公表する場合は、第1号様式により公表を行う。

(複数の者から調査許可の申請があった場合の措置)

第5条 市長は、規則第30条の規定により抽選その他の適当な方法により条例第23条第2項の規定による許可を受けることができる者を決定するに当たり、抽選等を行う場合には、その旨並びに当該抽選等をする日時及び場所を第2号様式により通知するものとする。

2 市長は、規則第30条の規定により決定した結果、決定されなかった者に対する結果の通知は第3号様式により行う。

(調査許可基準)

第6条 調査許可申請に対する許可の基準は、条例及び規則に定めがあるもののほか、次の各号に掲げるところによる。

(1) 調査許可申請に係る調査部分の位置を含む箇所について既に条例第18条第5項の許可(以下「占用許可」という。)を受けている者がないこと

(2) 調査許可申請に係る調査部分の位置を含む箇所において調査許可申請の日前3年以内に調査許可を受けた者(調査許可の取消しを受けた者、調査許可の期間が満了した日から1月以内に第8条第1項の規定による報告をしていない者及び同項の規定による報告において下水管渠等を使用することができないことを報告した者を除く。)がないこと

(3) 調査の方法が下水道の管理上支障とならないものであること

(調査許可指令書の交付)

第7条 市長は、条例第23条第2項の規定により許可をしたときは、第4号様式による調査許可指令書を交付する。

(調査の開始の届出)

第8条 調査を行おうとする者は、調査を開始するときまでに、第5号様式による届出書を市長に提出しなければならない。

(調査の報告)

第9条 調査を行った者は、調査許可の期間が満了する日から起算して1月を経過する日までに、市長に第6号様式により調査の結果を報告しなければならない。

(占用許可基準)

第10条 電線等の設置に係る条例第18条第5項の規定する申請に対する許可の基準は、条例及び規則に定めがあるもののほか、第11条及び第12条に規定するところによる。

(占用可能な暗渠)

第11条 電線等を設置できる暗渠は、次の各号に掲げる基準に該当する場合とする。ただし暗渠の管理上支障がないものについては、この限りではない。

(1) 管径は内径300ミリメートル以上とし機能が良好なもの

(2) 本市の布設替計画を考慮し布設後30 年を経過したものは対象外

(3) 全ての管種を対象

(4) 占用期間内に布設替えが計画されている管渠及び伏せ越し等の特殊管渠でないこと

(占用物件の構造等)

第12条 占有物件の構造及び設置方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、下水道の管理上支障がないものについては、この限りではない。

(1)電線等(本市が下水道管理用として既に設置したものを含む。)の断面積は、当該電線等を設置する管渠の断面積の1パーセント以下であること

(2)電線等の構造が堅牢で、かつ表面が平滑であり、十分な耐久性、耐蝕性及び耐水性を有し、電圧のかからないものであること

(3)電線等の設置位置が、管頂部または管底部であること

(4)電線等の設置工事又は設置後の維持管理において、暗渠の機能(下水の排除等)及び点検・清   

掃作業等の維持管理に著しい支障を及ぼすおそれがないと判断できるものであること

2 電線等のマンホール内への固定方法は次の各号に定めるところによらなければならない。ただし下水道の管理上支障がないものについては、この限りではない。

(1)固定はサドルにより行うこと

(2)固定用のサドルは、電線の曲線部及びループ部で30センチメートル、垂直部及び水平部で1メートル以下の間隔で設置すること

(3)下水道管渠及びマンホールの修繕作業、マンホール内への昇降、管渠清掃、その他の維持管理作業の支障とならない位置に固定すること

(4)電線への浮遊物の付着による堆積物の増加が生じないよう考慮すること。

(5)管底部に電線を設置した場合は、立ち上がり部分と段差部分の仕上げを行い、電線に堆積物が引っかからないようにすること。

3 接続箱のマンホール内への設置は次に掲げる方法によらなければならない。ただし下水道の管理上支障がないものについては、この限りではない。

(1) マンホール内での維持管理を考慮して、内径1.0メートル未満のマンホールには設置しないこと。

(2) マンホール深(多段マンホールは中間スラブまで)は5メートル までを標準とし、施設の維持管理、改築、修繕時の作業性を考慮して設置場所を選定すること。ただし、これより深い位置に設置しなければならない場合には、万一水没した場合の接続箱にかかる水圧の影響及び地上より10メートル以内の位置に接続箱が設置可能かを考慮して、設置場所を選定すること。

(3)接続箱のマンホール内での設置位置は、下水道施設の維持管理に支障とならないよう次の点を考慮して決定すること。

① 地上から 1.4メートルの以下の位置に接続箱上面を合わせた箇所とする。

② マンホール内への昇降に支障とならないこと。

③ マンホール内での作業自体に支障とならないこと。

④ 増水などにより水没する頻度が少ない位置とすること。

(占用条件等)

第13条 市長は、占用許可するときは、次に掲げる事項のほか、必要な条件を付すものとする。

(1) 占用者の施設へのアプローチ部分については、アプローチ経路、設置施設を明らかにした詳細設計図を作成すること

(2)占用物件の維持管理(保守点検を含む。以下同じ。)について、占用者が適切に履行できることのほか、規則第20条の定めによる場合を除き、占用者は占用に関する権利を譲渡または転貸並びに担保に供することができない。

(道路管理者への道路占用許可申請等)

第14条 申請者は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条に基づく道路占用許可及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条に基づく道路使用許可を受けなければならない。

(着手届)

第15条 占用者は、電線等の設置工事に着手しようとするときは、あらかじめ第7号様式による工事着手届に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1)位置図

(2)施工計画書

(3)工程表

(4)現場組織体制

(5)緊急連絡体制

(6)道路管理者の占用許可書の写し

(施工立会)

第16条 市長は、占用者が電線等の設置工事を施行するときは、現場立会をし、施工条件等に関し指示することができる。

(定期点検)

第17条 占用者は、毎年度当初に電線等の定期点検年間計画表を建設局長に提出するものとする。

2 占用者は、定期点検を行う場合は、建設局長に電線等点検届を提出し、本市職員の立会いのもと定期点検を実施すること。

3 占用者は、定期点検の結果をその都度建設局長へ報告すること。

(完了検査)

第18条 占用者は、電線等の設置工事完了後、市長に第8号様式による工事完了届を提出し、完了検査を受けなければならない。なお、工事の完了に際し、工事写真及び電線等の出来形に関する書類を提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する完了検査を行い、適正と判断した場合には、占用者に対し、工事完了検査済書を交付するものとする。

3 占用者は、工事完了検査の結果、市長の指摘を受けた事項については、速やかに改善し、改めて市長の完了検査を受けなければならない。

(占用期間中の維持管理)

第19条 占用期間中の占用物件の維持管理については、占用者が行うものとする。

2 占用者は、占用物件の設置状況を1年に1回以上点検しなければならない。なお、占用物件の保守点検時期は、11月から2月までの渇水期を原則とする。

3 占用者は、暗渠の損傷等を発見した場合は、市長に速やかに連絡しなければならない。

4 占用者は、占用物件の維持管理に係る費用を負担するものとする。

5 市長と占用者は、緊急時における相互の連絡体制を十分に把握しておかなければならない。

(占用料の納入)

第20条 占用者は、条例第20条第3項に規定する占用料を、別途市長が発行する納入通知書または納付書により納入しなければならない。

(データ等の活用)

第21条 市長は、第10条第1項に規定する電線等の設置が可能な暗渠の路線等のデータ及び占用許可に関する事項について整備するとともに、適正な管理に努めなければならない。

2 市長は、申請者又は条例第18条第4項第3号イに規定する者及び規則第17条の2第2項に規定する者から前項のデータについて、情報提供の申し出があったときは、当該情報を提供しなければならない。

(実地調査等)

第22条 市長は、暗渠の占用状況について随時に実地調査し、占用者に対して資料の提出又は報告を求め、その他占用に関し指示することができる。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(大阪市下水道管渠内への電線等の設置に関する実施要綱及び大阪市下水道管渠内への電線等の設置に関する占用許可基準の廃止)

2 大阪市下水道管渠内への電線等の設置に関する実施要綱及び大阪市下水道管渠内への電線等の設置に関する占用許可基準は、廃止する。

様式集 (電線等)

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