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子ども見守りカメラの設置、運用及び管理に関する要領

2023年11月21日

ページ番号:450970

(趣旨)

第1条 この要領は、公園利用者や近隣住民への迷惑行為や、公園施設の破壊行為等の公園管理上の課題に対して適切に対応すること、及び住民に大きな不安を与える犯罪、とりわけ子どもに対する凶悪犯罪の抑止に取り組み、住民の不安感を払拭することを目的に設置する無線通信式防犯カメラ(以下「見守りカメラ」という。)に関して、大阪市建設局における設置、運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

 

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 「見守りカメラ」とは、前条に定める設置目的を達成するため、事前に大阪府警察と設置場所を協議の上、別添の場所に設置した無線通信式防犯カメラ(撮影機器が有する無線通信機能を用いて録画した画像の取り出しを行えるもの)をいう。

 (2) 「画像」とは、見守りカメラにより撮影・録画された映像情報をいう。

 (3) 「専用パソコン」とは、無線通信機能を有し、見守りカメラの画像を閲覧、抽出又は確認するための専用ソフトがインストールされているパソコンをいう。

 

(基本原則)

第3条 見守りカメラの取扱いに関する基本原則は、次のとおりとする。

 (1) 見守りカメラの設置、運用及び管理は、第1条中に規定する見守りカメラの設置目的に則して行うこと。

 (2) 見守りカメラの設置に当たっては、その設置場所を市民に十分に周知すること。

 (3) 見守りカメラ総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)及び見守りカメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)以外の者による操作及び取扱いをしないこと。ただし、総括管理責任者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、見守りカメラの取扱いを行う担当者を指定することができる。

(4) 見守りカメラに無線接続するためには、パスワードを設定するとともに、これを定期的に変更すること。

2 画像の取扱いに関する基本原則は、次のとおりとする。

 (1) 画像は、大阪市個人情報保護条例その他関係法令に基づき、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるとともに、適切に管理すること。

 (2) 画像の閲覧及び抽出は、第1条に規定する見守りカメラの設置目的の範囲で行い、画像の閲覧及び抽出により知り得た情報は、外部に漏らしてはならない。ただし、次のいずれかに該当し、使用に妥当性が認められる場合は、管理上必要な事項を記録したうえで、画像を提供することができる。

ア 法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合

  イ 捜査機関等(警察、検察、裁判所等犯罪捜査について法的権限を有する機関をいう。以下同じ。)から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合

  ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められる場

  エ 個人が特定される画像で、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

 (3) 総括管理責任者及び管理責任者以外の者による取扱いをしないこと。ただし、総括管理責任者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、画像の取扱いを行う担当者を指定することにより、取り扱わせることができる。

3 専用パソコンの取扱いに関する基本原則は、次のとおりとする。

 (1) 専用パソコンには、パスワードを設定するとともに、これを定期的に変更すること。

 (2) 専用パソコンは、施錠設備がある保管庫その他適切な場所において保管するなど紛失、盗難等に対する対策を講ずること。

(3) 総括管理責任者及び管理責任者以外の者による操作及び取扱いをしないこと。ただし、総括管理責任者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、専用パソコンの取扱いを行う担当者を指定することにより操作及び取扱いをさせることができる。

 

(設置場所表示)

第4条 見守りカメラを設置した場所においては、見守りカメラによる画像の撮影及び録画が行われていることを市民が認識することができるよう、見やすい場所に「見守りカメラ作動中」及び「設置者名」を記載した表示板等を掲示するものとする。

 

(稼働時間)

第5条 見守りカメラは、常時、稼働させるものとする。

 

(画像の保存期間等)

第6条 画像の保存期間は、原則として、録画日の翌日から起算して7日間とする。ただし、犯罪防止等のため特に必要があるときは、その期間を延長することができる。

2 画像は、撮影時のまま保管し、加工はしない。

3 第1項の保存期間を終了した画像の消去は、新たな画像を上書きする方法により行う。

4 画像のモニター設備は、取り付けない。

 

(管理責任者等の設置)

第7条 見守りカメラ、画像及び専用パソコンの適正な運用及び管理を行うため、建設局公園緑化部調整課に総括管理責任者を置き、また、各公園事務所に管理責任者及び見守りカメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)並びに画像取扱員を置く。

2 総括管理責任者は、公園緑化部企画運営担当課長とし、次の各号に掲げる事務をする。

(1)  見守りカメラの設置場所の選定に関すること。

(2)  見守りカメラの保守及び更新に関すること。

3 管理責任者は、各公園事務所長(天王寺動物公園事務所にあっては、管理担当課長とする)

とし、次の各号に掲げる事務を担任する。

 (1) 総括管理責任者の補佐。

(2) 画像の保存及び管理に関すること。

 (3) 捜査機関等に対する画像の提供に関すること。

 (4) 運用責任者及び画像取扱員の選任に関すること。

4 運用責任者は、各公園事務所担当係長の中から管理責任者が指名する者とし、次の各号に

掲げる事務を担任する。

 (1) 管理責任者の補佐。

(2) 見守りカメラの設置場所の保守及び維持管理に関すること。

 (3) 見守りカメラ及び専用パソコンの保守及び維持管理に関すること。

 (4) 見守りカメラ及び専用パソコンのパスワードの設定及び変更に関すること。

5 画像取扱員は、各公園事務所の職員の中から管理責任者が指名する者とし、画像の閲覧及び抽出を担当する。

 

(画像取扱責任者等の設置)

第8条 管理責任者は、見守りカメラ設置場所の存する地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)の長を画像取扱責任者とし、次の各号に掲げる事務を行わせる。

 (1) 画像取扱運用要領を定め、画像及び専用パソコンの適切な運用及び管理を行うこと。

 (2) 画像の閲覧及び抽出を担当する警察職員(以下「画像取扱警察職員」という。)を選任すること。

 

(専用パソコンの配置等)

第9条 専用パソコンは、各公園事務所及び各管轄警察署に配置する。

2 前項の規定による専用パソコンの配置台数は、次のとおりとする。

 (1) 各公園事務所に1台(合計8台)。

 (2) 各管轄警察署に1台(合計28台)。

 

(画像の閲覧・抽出)

第10条 管理責任者は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、運用責任者に対し、画像の閲覧及び抽出を指示するものとする。

2 運用責任者は、前項に規定する指示があったときは、画像取扱員に対し、閲覧及び抽出の対象となる見守りカメラ及び画像の日時その他画像の閲覧及び抽出に際して必要な事項を指示するものとする。

3 画像取扱員は、前項に規定する指示に従って、画像を閲覧及び抽出したときは、その結果を運用責任者に報告するとともに、画像管理台帳(第1号様式)に必要な事項を記録しなければならない。

4 画像取扱員は、運用責任者の指示がなければ、画像を閲覧及び抽出してはならない。

 

(画像の閲覧・抽出申請)

第11条 管理責任者は、捜査機関等から画像の閲覧及び抽出申請があったときは、書面にて申請を求めるものとする。

 

(管轄警察署による閲覧・抽出申請の特例)

第12条 管理責任者は、各管轄警察署長から画像の閲覧及び抽出申請があったときは、事前に、捜査関係事項照会書の提出を求める。ただし、夜間、休日等で緊急を要する犯罪捜査に対応する必要があって、やむを得ないと認められる場合は、画像取扱警察職員が、画像の閲覧及び抽出を行った後、速やかに捜査関係事項照会書の提出を求めるものとする。

2 画像取扱員は、前項の規定による閲覧・抽出申請があったときは、画像管理台帳に必要な事項を記録するものとする。

3 管理責任者は、画像の閲覧及び抽出状況を確認するため、各管轄警察署長に対し、各管轄警察署に配置する専用パソコンに記録された閲覧及び抽出履歴を毎月1回確認させるとともに、当該月の閲覧及び抽出履歴に係る情報を翌月10日までに提出させることとする。

 

(苦情等への対応)

第13条 総括管理責任者及び管理責任者は、設置された子ども見守りカメラに関する苦情に関し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

 

(守秘義務)

第14条 見守りカメラ及び画像の取扱いにより知り得た情報は、これを漏らしてはならない。

 

(補則)

第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 

 

   附 則

 この要領は、平成29年3月15日から施行する。

   附 則

 この要領は、平成30年3月23日から施行する。

附 則

 この要領は、平成31年4月1日から施行する。



第1号様式

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