大阪市「公園猫適正管理推進サポーター制度」実施要綱
2024年11月25日
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(目 的)
第1条 この要綱は、大阪市「公園猫適正管理推進サポーター制度」の実施について定め、公園猫に起因するトラブルを防止するとともに、公園猫の適正管理及び匹数の減少を市民との協働及び市民の相互理解のもとに行い、都市公園の維持管理を円滑に行うことを目的とする。
(基本的な考え方)
第2条 都市公園に生息する猫をめぐる問題は、行政・地域・利用者の共通する課題であり、問題の解消にむけて、生命を尊重しながら公益に基づいた適正な管理を行う市民の活動を育成し、行政・地域・利用者の理解と協働による取り組みを推進しながら、動物愛護と都市環境の維持の両立を図ることを基本とする。
(定 義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公園猫 都市公園内に生息する飼い主のいない猫をいう。
(2) 所有者不明猫適正管理推進事業 大阪市「所有者不明猫適正管理推進事業」実施要綱(平成22年3月31日付け、健康福祉局長決裁)に基づく事業をいう。
(3) 身勝手な餌やり行為 公園猫に対する不妊去勢手術、給餌後の後始末及び周辺清掃を実施することなく、また、公園猫に起因するトラブルの防止を図ることなく、公園猫への給餌を行う行為をいう。
(4) 公園事務所長 鶴見緑地公園事務所長、真田山公園事務所長、大阪城公園事務所長、八幡屋公園事務所長、長居公園事務所長、扇町公園事務所長及び十三公園事務所長をいう。
(公園猫適正管理推進サポーターの登録)
第4条 大阪市は、実施団体(3名以上で構成されたもの)からの申請に基づき、実施団体を公園猫適正管理推進サポーターとして登録することができる。
2 大阪市が前項に掲げる登録を行う場合は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 実施団体がこの要綱の規定に従って活動できる団体であると認められること。
(2) 大阪市が管理する都市公園での活動であること。
(3) 大阪市「所有者不明猫適正管理推進事業」実施要綱に基づく地区指定を受けていること。ただし、「所有者不明猫適正管理推進事業」の地区指定を受けることができない正当な理由がある場合は、この限りではない。
(4) 住区基幹公園もしくは緑道については、公園猫適正管理推進サポーターの活動を行うことについて、当該地域を代表する組織の同意を得ること。
(5) 公園愛護会が結成されている都市公園においては、公園猫適正管理推進サポーターの活動を行うことについて、当該公園愛護会の了承を得ること。
(公園猫適正管理推進サポーターの活動内容)
第5条 公園猫適正管理推進サポーターは、大阪市が所管する都市公園内において、次の活動を行う。
(1) 不妊去勢手術の実施による公園猫の繁殖防止及び匹数の減少。
(2) 活動区域における公園猫の適正な管理及び周辺清掃。
(3) 公園猫への身勝手な餌やり行為等を行う者に対する適正な管理を目的とした啓発。
(留意事項)
第6条 公園猫適正管理推進サポーターは、前条の活動を行う場合、次の各点に留意しなければならない。
(1) 猫を命あるものとして取り組むとともに、責任を持ってその適正管理を継続的に実施すること。
(2) 猫を含め動物を好ましく思わない人の立場を尊重するとともに、活動について、他の公園利用者や地域住民の理解が図られるように努めること。
(3) 活動中は、当該公園において登録された公園猫適正管理推進サポーターであることを大阪市が定める方法に従い明示すること。
(4) 定期的に活動状況を書面及び口頭によって公園事務所長に報告し、活動に関する情報の共有や連携を図ること。
(5) 公園猫を捕獲する場合は、あらかじめ大阪市に届け出ること。
(公園管理者による連携)
第7条 公園緑化部企画運営担当課長及び公園事務所長は、公園猫適正管理推進サポーターの活動が円滑に行われるために、次のことを行わなければならない。
(1) 動物の遺棄・虐待の防止及び防止にかかる啓発活動に取り組むこと。
(2) 身勝手な餌やり行為の防止に取り組むこと。
(3) この要綱に基づく「公園猫適正管理推進サポーター制度」を周知、広報すること。
(4) 公園猫適正管理推進サポーターの活動を把握し、必要な助言を行うこと。
(5) その他、この要綱に基づいて行われる公園猫適正管理推進サポーターの活動に協力すること。
(研修及び活動報告等のヒアリングの実施)
第8条 公園緑化部企画運営担当課長及び公園事務所長は、公園猫適正管理推進サポーターに対する次の研修及び活動報告等のヒアリングを実施する。
(1) 事前研修 公園猫適正管理推進サポーターの登録にかかる審査の結果、登録が相当であると判断された実施団体の全構成員に対して行う。本事業の目的、要綱の内容、諸注意等、活動をするうえでの具体的な項目の確認を目的とする。
(2) 活動報告等のヒアリング 年1回程度、公園猫適正管理推進サポーターに登録した実施団体に対して行う。活動状況の確認や活動を行う上での課題解決を図るなど、公園事務所と市民との協働を基本とした円滑な活動の推進を目的とする。
2 公園猫適正管理推進サポーターの活動をする実施団体は、前項の研修等を受けなければならない。
3 公園緑化部企画運営担当課長は、前項に規定する研修等の実施について、大阪市において動物愛護管理施策を担当する部署に事前に意見を聞くとともに、必要な協力を求めることができる。
(啓発的取り組みの推進)
第9条 「公園猫適正管理推進サポーター制度」の運用に際して、公園事務所長及び実施団体は、第1条に規定する制度の目的に照らして市民協働及び市民相互の理解によって取り組むことを基本とし、身勝手な餌やり行為など公園猫にかかる不適正な行為についても一方的な排除のみに終始することなく、啓発を通じて適正な公園猫の管理が図られるように努めなければならない。
(関係団体への協力要請)
第10条 公園緑化部企画運営担当課長及び公園事務所長は、この要綱に定められた事項の実施に関して公益法人、NPO法人、その他の動物愛護管理に関係する団体に必要な協力を求めることができる。
(登録の取り消し)
第11条 実施団体がこの要綱の規定に違反した場合、もしくは、実施団体から提出された第4条第1項の申請内容に虚偽があった場合の他、実施団体に第1条に掲げる目的に反する著しい非行があると認められる場合、大阪市は、実施団体に対する公園猫適正管理推進サポーターの登録を取り消すことができる。
(その他)
第12条 第4条各項に規定する登録及び第11条に規定する登録の取り消しにかかわって、公園緑化部企画運営担当課長及び公園事務所長は、関係機関及び関係者に対して必要な質問を行うとともに、その意見を聞くことができる。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成25年3月31日以前に公園猫適正管理推進サポーターとして認定された団体の認定期間については、当該公園において公園猫適正管理推進サポーターが最初に認定された日より起算して3年間とする。
附 則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前に公園猫適正管理推進サポーターとして認定された団体においては、第9条第2項で定める第4条各項の準用において、第4条第1項は適用しないものとする。
附 則
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前に公園猫適正管理推進サポ-タ-として認定された団体においては、第4条第1項のうち「団体(3名以上で構成されたもの)」は適用しないものとする。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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