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防犯カメラ付清涼飲料水自動販売機における防犯カメラの設置及び画像データ運用管理に関する要領

2023年11月21日

ページ番号:460633

(目的)

第1条 この要領は、公園利用者や近隣住民への迷惑行為や、公園施設の破壊行為等の公園管理上の課題に対して適切に対応すること、住民に大きな不安を与える犯罪の抑止に取り組み、住民の不安感を払拭することを目的に建設局各公園事務所管内の公園において防犯カメラ付清涼飲料水自動販売機設置事業者(以下、「事業者」という。)が設置する防犯カメラ(以下、「自販機カメラ」という。)に関して、適切な運用及び管理の実施並びに撮影対象となる者のプライバシーを保護するため、必要な事項を定めるものとする。

 

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)「各公園事務所」とは、建設局鶴見緑地公園事務所、真田山公園事務所、大阪城公園事務所、八幡屋公園事務所、扇町公園事務所、十三公園事務所、長居公園事務所をいう。

(2)「防犯カメラ付清涼飲料水自動販売機」とは、前条に定める設置目的を達成するため、事業者が設置した防犯カメラ付清涼飲料水自動販売機をいう。

(3)「画像」とは、自販機カメラにより撮影・録画された映像情報をいう。

(4)「記憶媒体」とは自販機カメラにより撮影・録画された画像情報を保存するために、自販機カメラ内に設置するSDカードをいう。

 

(基本原則)

第3条 自販機カメラの取扱いに関する基本原則は、次のとおりとする。

(1) 自販機カメラの運用及び管理は、第1条中に規定する自販機カメラの設置目的に則して行うこと。

(2) 自販機カメラの設置に当たっては、その設置場所を市民に十分に周知すること。

(3) 自販機カメラの機器の操作、維持管理及びこれらに付随する行為は事業者の責任によって行わせる。

(4) 事業者に自販機カメラの維持管理を行うカメラ管理責任者を指定させ、自販機カメラを設置する公園を管轄する公園事務所に予め「カメラ管理責任者届」(第1号様式)により届け出させる。

(5) 事業者に自販機カメラの機器の操作を行うカメラ取扱者を指定させ、自販機カメラを設置する公園を管轄する公園事務所に予め「カメラ取扱者届」(第2号様式)により届け出させる。この場合、カメラ取扱者は、原則として、カメラ管理責任者とは別の者を指定させることとし、カメラ管理責任者及びカメラ取扱者以外の者が自販機カメラの機器の操作を行うことを禁止する。

2 画像の取扱いに関する基本原則は、次のとおりとする。

(1) 画像は、大阪市個人情報保護条例その他関係法令に基づき、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるとともに、適切に管理すること。

(2) 画像の閲覧は、第1条に規定する自販機カメラの設置目的の範囲で行い、画像により知り得た情報は、外部に漏らしてはならない。ただし、次のいずれかに該当し、使用に妥当性が認められる場合は、管理上必要な事項を記録した上で、画像を提供することができる。

ア 法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合
ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められる場合
エ 個人が特定される画像で、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

(3) 画像は所管公園事務所に帰属するものとし、また、所管公園事務所が画像管理者となる。

(4) 記憶媒体は事業者において設置することとし、画像については、公園事務所が管理するパスワードで保護するものとする。

(5) 画像管理者が指示する場合を除き、事業者はいかなる場合も画像を閲覧してはならない。

 

(設置場所表示)

第4条 自販機カメラを設置した場所においては、自販機カメラによる画像の撮影及び録画が行われていることを市民が認識することができるよう、事業者は、自動販売機本体、引込柱又は取付支柱には「防犯カメラ録画監視中」と、防犯カメラ本体には「自販機カメラ ○○公園事務所・○○○○(設置者名)」と表示しなければならない。

 

(稼働時間)

第5条 自販機カメラは、常時、稼働させるものとする。

 

(画像の保存期間等)

第6条 画像の保存期間は、原則として、録画日の翌日から起算して7日間とする。

2 画像は、撮影時のまま保管し、加工はしない。

3 第1項の保存期間を終了した画像の消去は、新たな画像を上書きする方法により行う。

4 画像のモニター設備は、取り付けない。

 

(画像管理責任者等の設置)

第7条 自販機カメラの適正な運用及び管理を行うため、建設局公園緑化部調整課に総括管理責任者を置き、また各公園事務所に画像管理責任者、自販機カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)及び画像取扱者を置く。

2 総括管理責任者は、企画運営担当課長とし、次の各号に掲げる事務を担任する。

(1) 画像の管理に関する総括

(2) 捜査機関等に対する画像の提供に関する総括

3 画像管理責任者は、各公園事務所長とし、次の各号に掲げる事務を担任する。

(1) 総括管理責任者の補佐

(2) 記憶媒体の管理に関すること。

(3) 記憶媒体のパスワードの設定及び変更に関すること。

(4) 運用責任者及び画像取扱者の選任に関すること。

4 運用責任者は、各公園事務所担当係長の中から画像管理責任者が指名する者とし、次の各号に揚げる事務を担任する。

(1) 画像管理責任者の補佐

(2) 自販機カメラの設置場所の維持管理に関すること。

(3) 記憶媒体のパスワードの設定及び変更に関すること。

5 画像取扱者は、各公園事務所の職員の中から画像管理責任者が指名するものとし、画像の閲覧及び抽出を担当する。

 

(管理方法)

第8条  記憶媒体の自販機カメラ本体への設置・交換については、画像管理責任者、運用責任者又は画像取扱者の指示のもと、事業者の指定するカメラ管理責任者及びカメラ取扱者にさせることができる。

2 事業者が自販機カメラを交換又は撤去する際には、事業者は交換前の記憶媒体から画像を完全に消去するとともに記憶媒体を物理的に破壊した上で廃棄するものとする。また、事業者はその作業が完了した旨の証明書(任意様式)を、所管公園事務所に提出するものとする。

3 事業者は記憶媒体を紛失又は破損した場合については、その旨を遅滞なく所管公園事務所に届けなければならない。

 

(画像の閲覧・抽出)

第9条 画像管理責任者は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、運用責任者に対し、画像の閲覧及び抽出を指示するものとする。

2 運用責任者は、前項に規定する指示があったときは、画像取扱者に対し、閲覧及び抽出の対象となる自販機カメラ及び画像の日時その他画像の閲覧及び抽出に際して必要な事項を指示するものとする。

3 画像取扱者は、前項に規定する指示に従って、画像を閲覧及び抽出したときは、その結果を運用責任者に報告するとともに、画像管理台帳(第3号様式)に必要な事項を記録しなければならない。

4 画像取扱者は、画像管理責任者又は運用責任者の指示がなければ、画像を閲覧及び抽出してはならない。

 

(画像の閲覧・抽出申請)

第10条 画像管理責任者は、捜査機関等から画像の閲覧及び抽出申請があったときは、書面にて申請を求めるものとする。

 

(管轄警察署による閲覧・抽出申請)

第11条 画像管理責任者は、各管轄警察署長から画像の閲覧及び抽出申請があったときは、事前に、捜査関係事項照会書の提出を求める。

2 画像取扱者は、前項の規定による閲覧・抽出申請があったときは、画像管理台帳(第3号様式)に必要な事項を記録するものとする。

 

(苦情等への対応)

第12条 総括管理責任者及び画像管理責任者は、設置された自販機カメラに関する苦情に関し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

 

(守秘義務)

第13条 自販機カメラ及び画像の取扱いにより知り得た情報は、これを漏らしてはならない。

 

(補則)

第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 

  附 則

この要領は、平成30年12月3日から施行する。

  附 則

長居公園事務所 防犯カメラ付清涼飲料水自動販売機の設置、運用及び管理に関する要領(平成29年3月10日制定)についてはこの要領をもって廃止する。

  附 則

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

  附 則

この要領は、令和3年1月20日から施行する。

  附 則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟4階

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