不動産運用基金管理要綱
2024年11月28日
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(目的)
第1条 この要綱は、不動産運用基金管理規則(昭和39年大阪市規則第27号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、規則の施行に関し必要な事項を定め、もって不動産運用基金(以下「基金」という。)による事業の適切かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「運用」とは、基金による不動産の取得及びこれに伴う補償をいう。
(2) 「繰戻し」とは、一般会計から基金への繰入れをいう。
(3) 「運用計画」とは、基金の運用及び繰戻しの計画を明らかにしたものをいう。
(4) 「運用実績」とは、基金の運用及び繰戻し実績を明らかにしたものをいう。
(5) 「帳簿」とは、規則第5条に規定する基金の整理簿及び運用決議金明細簿をいう。
(6) 「事業部署」とは、運用及び繰戻しを実施する部署をいう。
(7) 「帳簿整理部署」とは、基金の運用状況の整理及び帳簿に記帳する部署をいう。
(8) 「取得不動産の管理」とは、規則第4条に規定する取得不動産の管理をいう。
(運用計画の提出等)
第3条 事業部署は、基金を運用しようとするときは、毎会計年度に相当する期間の運用計画を作成し、帳簿整理部署に提出するものとする。
2 帳簿整理部署は、前項の運用計画が提出されたときは、帳簿と照合のうえ、受理した旨を事業部署に通知するものとする。
3 事業部署は、運用計画に変更が生じたときは、速やかに変更内容を帳簿整理部署に通知するものとする。
(運用額の通知)
第4条 事業部署は、運用額が確定したときは、翌月15日までにその旨を帳簿整理部署に通知するものとする。
(繰戻し額の通知)
第5条 事業部署は、繰戻し額が確定したときは、翌月15日までにその旨を帳簿整理部署に通知するものとする。
(運用実績の報告)
第6条 事業部署は、前会計年度に相当する期間の運用実績を毎年4月15日までに帳簿整理部署に報告するものとする。
(取得不動産の管理)
第7条 取得不動産の管理は、事業部署が行うものとする。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
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