都市公園における運動場占用許可基準
2024年11月22日
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(目的)
第1条 本基準は、都市公園法(昭和31年4月20日法律第79号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、大阪市建設局が管理する都市公園(以下「公園」という。)内において、大阪市教育委員会事務局(以下「教育」という。)が所管する施設の内、運動場を設ける場合の許可基準その他必要となる事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1)仮設運動場 大阪市公園条例(以下「条例」という。)第8条の2第2号に規定する運動場をいう
(2)対象公園 大阪市公園条例施行規則(以下「規則」という。)第7条に規定する条例第8条の2の市規則で定める公園の内、第2号に該当するものをいう
(対象公園の選定)
第3条 仮設運動場を対象公園に設ける場合は、都市公園法施行令(以下「令」という。)第15条及び第16条で定める技術的基準に適合するものであるほか、次の各号に定める場合に限り、許可を与えることができるものとする。
(1)児童急増が進む地域において、小学校及び中学校の敷地の確保が必要な場合に、教育において建築手法の工夫や校区変更、他の市有地での検討等の施策を実施した上で、なお敷地の確保が困難であり、分校等を新たに設置する方針がある、または児童の減少が見込まれているなど、中長期的な解決策が確保されている案件で、当面の間、暫定的に公園用地を使用するしか方法がなく、かつ公衆の公園利用に著しい支障を及ぼさないと公園管理者が認められるものであること
(2)対象公園を一時的に占用することについて、教育において地元及び関係各所等との合意形成が図られていること
(許可の更新)
第4条 許可の更新は、教育が中長期的な児童数推計や抜本的な対策の計画などから、できる限り早期に対象公園を原状回復できるまでの期間を当初に算定し、公園管理者が認めたものに限り、算定した期間まで更新することができる。ただし、更新を含めた通算許可期間は、令第14条に定める期間の内、最長限となる10年を限度とする。
(仮設運動場の仕様)
第5条 教育は、対象公園内に仮設運動場を設けるにあたって、次の各号に定める条件を満たさなければならない。
(1)児童数などから、対象公園を占用する面積が必要最小限であること
(2)仮設運動場に必要となる電気、ガス、水道及び排水設備(計量器を含む。)等は、原則、既存の公園施設から分岐することなく単独経路かつ占用を受ける範囲内に設置すること
(法令の遵守)
第6条 対象公園内に仮設運動場を設ける場合は、都市公園関連法令のほか、学校教育法、建築基準法その他の関係法令を遵守すること。
(協定書の締結)
第7条 教育は、本基準により事業を確実かつ円滑に運営するため、公園管理者と協定書を対象公園ごとに締結するものとする。
附 則
この基準は、令和元年5月7日より実施する。
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