夢洲等まちづくり事業調整会議設置要綱
2025年1月31日
ページ番号:479760
(目的と設置)
第1条 夢洲における2025年日本国際博覧会の開催やIRの開業に向けた施設の建設事業および関連するインフラ施設の整備事業の円滑な推進を図るための工事調整、進捗管理および情報共有を行うことを目的に、「夢洲等まちづくり事業調整会議」(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1)夢洲等で実施される関連施設整備事業およびインフラ整備事業(以下「夢洲関連事業」という。)の工事調整
(2)夢洲等で実施される関連事業の情報共有
(組織)
第3条 調整会議は、座長、委員、アドバイザーおよびオブザーバーで組織する。
2 座長、委員、アドバイザーおよびオブザーバーは、別表に掲げる職にある者をもって充てる。但し、座長が必要と認めるときは、別表以外の者に委員、アドバイザーまたはオブザーバーとして参加をもとめることができる。
3 座長は、調整会議の会議を招集し主宰する。
4 調整会議の円滑な運営を図るため、座長が必要と認めるときは、調整会議に部会やワーキングを置くことができる。
(会議及び資料の取り扱い)
第4条 調整会議のうち夢洲関連事業の工程等に関する部分は「公開」とし、それ以外の部分は、「非公開」とする。なお、非公開の会議の場合においても、調整会議を開催したことに関しては、「公表」する。
2 調整会議で使用した資料は、大阪市情報公開条例第7条各号に掲げる情報を除き、「公表」する。
3 会議および資料の取り扱いについて定めのない事項が発生した場合は、座長が定めるものとする。
(守秘義務)
第5条 第3条第1項に規定する者は、会議の過程で知り得た情報を他に漏らしてはならない。ただし、本市が公表した情報及び会議が公表した情報についてはこの限りでない。
(事務局)
第6条 調整会議の事務局は、大阪市建設局臨海地域事業推進本部臨海地域事業調整担当が担う。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、座長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、令和元年8月29日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年3月24日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年9月10日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年2月26日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年10月26日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年3月25日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年11月22日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年10月20日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和6年12月20日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月末をもって廃止する。
座長 | 大阪市(副市長) |
委 員 | 大阪府市(万博推進局長、IR推進局長、大阪都市計画局長、大阪港湾局長)、大阪市(建設局長、建設局臨海地域事業推進本部長、水道局長)、2025年日本国際博覧会協会(整備局長)、大阪IR株式会社(代表取締役)、西日本電信電話株式会社(関西支店設備部長)、関西電力送配電株式会社(執行役員)、大阪ガスネットワーク株式会社(大阪事業部長) |
アドバイザー | 大阪府市特別顧問 |
オブザーバー | 国土交通省近畿地方整備局(企画部企画調査官、大阪港湾・空港整備事務所長)、大阪府(都市整備部事業調整室長)、大阪市(環境局長) |
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大阪市 建設局臨海地域事業推進本部臨海地域事業調整担当
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