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大阪市が管理する道路用地境界確定事務取扱要領

2023年11月20日

ページ番号:481288

(目的)
第1条 この要領は、大阪市有地境界確定事務取扱要綱(令和元年9月20日決裁。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、大阪市が管理する道路用地の境界確定の申出が行われる場合及び道路用地にかかる道路区域明示の申請が同時に行われる場合の事務の取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)協議地
 道路用地に隣接する土地で、境界確定の協議対象となる土地をいう。

(2)申出人
 道路用地と隣接する土地との境界確定を市長あて申し出た者をいう。

(3)申請人
 道路区域の明示を市長あて申請した者をいう。

(4)関係地
 道路用地と協議地の境界確定にあたって協議が必要となる土地で、市有地 又は公共用地及び協議地に隣接若しくは対側する他の土地をいう。

(協議の申出)
第3条 申出人は、道路用地の土地境界確定協議の申出を行うに当たっては、要綱第4条第2項に定める土地境界確定協議申出書に代えて、本要領の様式第1号により申し出するものとする。

(土地境界確定協議図等)
第4条 申出人は、道路用地の土地境界確定協議が成立した場合は、現地に境界点を表示するとともに、速やかに「土地境界確定協議図」(以下「協議図」という。)を3部作成し、市長あて提出するものとする。

2 市長は、道路用地の境界及び同用地にかかる道路区域が同一線で確定できる場合は、申出人及び申請人からの協議に応じて、道路区域明示図に土地境界確定協議線を表示することができる。

(土地境界確認書等)
第5条 申出人は、前条による協議が成立した場合は、要綱第12条第1項に定める土地境界確定協議書に代えて、土地境界確認書(協議地用)(様式第2号)を1部作成し、申出人の署名若しくは記名及び押印(実印)のうえ、個人の場合は印鑑登録証明書、法人の場合は印鑑証明書と資格証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書のいずれか)(ただし、3か月以内に発行されたものに限る)を添えて、市長に提出するものとする。

2 前項に定める土地境界確認書(協議地用)の提出により、要綱第12条第1項及び同第13条に定める土地境界確定協議の締結とする。

3 申出人は、市長から関係地所有者の土地境界確認書(関係地用)(様式第3号)の提出を求められた場合は、これを提出するものとする。

(疑義の決定)
第6条 本要綱の定める事項に疑義がある場合は、市長がこれを決する。

 

附則
(施行期日)
1 この要領は、令和元年10月1日から施行する。

 

(別記)
様式第1号  土地境界確定協議申出書
様式第2号  土地境界確認書(協議地用)
様式第3号  土地境界確認書(関係地用)

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住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
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