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大阪市道路区域明示事務取扱要綱

2023年11月20日

ページ番号:481294

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市が道路法(昭和27年法律第180号)に基づき管理する道路の区域の明示(以下「道路区域明示」という。)に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)道路区域 道路法第18条により決定した道路の区域をいう。

(2)申 請 人 大阪市に対して道路区域明示の申請を行う者をいう。

(3)申 請 地 申請人が明示を求める道路区域に接している土地をいう。

(4)関 係 地 申請地の隣接地及び対側地(道路区域内の土地を含む)をいう。

(5)関 係 人 関係地の所有者をいう。

(6)市 有 地 大阪市が所有する土地をいう。

(7)公共用地 大阪市が道路法に基づき管理する国又は大阪府が所有する土地をいう。

 

(明示の申請対象となる公共用地にかかる道路)

第3条 明示の申請対象となる道路区域のうち、公共用地にかかる道路は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)国有地(国が所有する道路用地)のうち、国道(道路の区域として決定された用地)172号、176号、308号、309号、423号、479号(以上、大阪市域内に限る)及び25号、26号、165号(以上、御堂筋区間に限る)

(2)府有地(大阪府が所有する道路用地)で、大阪市域内にある全ての府道(道路の区域として決定された用地)

 

(道路区域明示の申請)

第4条 申請人は、道路区域明示に関する申請にあたり、道路区域明示申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要事項を記載のうえ、以下の書類を添付し、大阪市に提出するものとする。

(1)付近見取図(住宅地図・広域図等)

(2)不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又はこれに準ずる地図(公図)の証明書面(電磁的記録に記録された情報の内容であることを登記官が証明し交付したもの)又はその写し(ただし、閲覧(登記官の証明のないもの)若しくは登記情報提供サービス(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)に基づき運用されているサービス。以下、同じ)により取得した地図等については、調査者がその旨を証するために記名したもの)

(3)申請地の登記事項証明書又は登記簿謄本(不動産登記法に基づき、登記記録に記載された情報の内容であることを登記官が証明し交付したもの。ただし、発行後3箇月以内の最新の状態を反映した原本に限る。)

(4)申請地周囲の市有地、公共用地及び関係地その他大阪市が必要であると認める土地の土地所有権調査書(様式第2号)又はこれに関する全ての土地の要約書(登記情報提供サービスで取得したもの等)

(5)市有地、公共用地、申請地及び関係地の地積測量図

(6)申請地所有者以外の者が申請人となる場合は、申請地所有者が記名した申請同意書(様式第3号)

(7)申請地所有者が法人の場合は資格証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書などのいずれか。発行後3箇月以内の最新の状態を反映した原本に限る。)

(8)申請地の登記事項証明書内容と、申請書又は、申請同意書に記載された申請地所有者の住所が異なる場合は、住民票等住所の沿革が確認できる書類

(9)その他大阪市長が必要と認める書類

2 申請人は、道路区域明示の申請の際、大阪市手数料条例第8条に基づき、手数料を納付しなければならない。

3 申請人は、申請時に地図に準ずる図面(公図)に表示された申請地等の土地の位置関係が現況と異なり、かつ当該地図の訂正が未了である場合は、次に掲げる書類を提出のうえ、不動産登記規則第16条に基づき、道路区域明示図の交付までに当該地図訂正を行うこととする。また、申請後に当該地図の訂正の必要が生じた場合も同様とする。

(1)申請者が地図に準ずる図面(公図)の訂正を行う旨を記載した念書

(2)申請時点の土地の位置関係を示す土地所在図等

 

(書類の補正)

第5条 大阪市は、申請書や添付書類に不備がある場合は、申請人に補正を求めることができる。

 

(申請地の調査及び資料の提供)

第6条 大阪市は、道路区域を明示するにあたり、申請地周辺に関する土地資料等を調査のうえ、現地で道路区域を確認するものとする。

2 大阪市は、前項の確認に基づき査定した道路区域線を参考図等として図面に記載し、申請人に提供するものとする。

(関係人の承諾)

第7条 申請人は、前条第2項により提供を受けた図面に示す道路区域の査定線に対して、申請地所有者及び関係人の承諾が確認できる道路区域承諾書(様式第4号及び第5号)。以下「承認書類」という。)を大阪市に提出するものとする。

 

(道路区域明示書の作成・交付)

第8条 大阪市は、前条による承認書類の確認ができた場合は、速やかに道路区域明示書を作成し、申請人に対して交付するものとする。

2 大阪市は、申請地において地図訂正の必要性が生じた場合は、申請人による地図訂正の完了を確認後、道路区域明示書を交付するものとする。

 

(道路区域明示の不調案件の措置)

第9条 申請人が、申請後1年以内に、承認書類を提出しない場合又は道路区域明示書を受領しない場合は、申請が取り下げられたものとみなす。この場合、大阪市手数料条例第14条の規定に基づき、既納の手数料は還付しない。

2 前項に定める場合において、大阪市は、申請人から1年以内に承認書類の提出又は道路区域明示書の受領ができないことについて正当な理由があると認められる場合は、事務の期間を延長することができる。

 

(疑義の決定)

第10条 その他、本要綱の定める事項に疑義がある場合は、道路管理者の決するところによる。

 

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

3 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

(別記)

様式第1号  道路区域明示申請書

様式第2号  土地所有権調査書

様式第3号  申請同意書

様式第4号  道路区域承諾書(申請地用)

様式第5号  道路区域承諾書(関係地用)

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大阪市建設局総務部測量明示課
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-6651 ファックス: 06-6615-6578

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