子ども見守りカメラの画角変更に関する要領
2024年11月25日
ページ番号:487629
(趣旨)
第1条 本要領は、子ども見守りカメラ(以下「見守りカメラ」という。)が設置された本市管理の公園内において、公園利用者や近隣住民への迷惑行為及び公園施設の破壊行為等について、公園管理上の観点から見守りカメラの画角を変更する必要性が生じた際に必要な事項を定めるものとする。
(画角変更の判断)
第2条 見守りカメラが設置されている公園において、公園管理者である公園事務所が画角変更の必要性があると判断した場合に対し、画角変更できるものとする。
(画角変更の手続き)
第3条 公園事務所は、前条で画角変更の必要性を判断した場合、当該公園が存する管轄警察署及び区役所に対して、「画角の向き」及び「画角変更の期間」などを協議し決定するものとする。
また、当該公園の存する地域等に画角変更する旨を報告した後に、画角変更するものとする。
(画角変更期間の終了)
第4条 前条に基づき画角変更後、画角変更の必要性が無くなった時は、予め当該公園が存する管轄警察署、区役所及び地域等に対して、画角を元に戻す旨を報告した後に、変更前に戻すものとする。
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局公園緑化部調整課企画運営担当
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟4階
電話:06-6615-6759
ファックス:06-6615-6070