大阪市公園及びその他施設指定管理予定者選定会議開催要綱
2023年11月22日
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(開催)
第1条 大阪市公園条例(昭和52年大阪市条例29号。以下「公園条例」という。)第22条及び第23条、大阪市立駐車場条例(昭和40年条例第63号。以下「駐車場条例」という。)第17条及び第18条、大阪市立体育館条例(昭和31年大阪市条例第45号。以下「体育館条例」という。)第14条及び第15条、大阪市立プール条例(昭和49年大阪市条例第41号。以下「プール条例」という。)第13条及び第14条又は大阪市立ユースホステル条例(昭和45年大阪市条例第8号。以下「ユースホステル条例」という。)第15条に基づき指定管理予定者を選定するにあたり、学識経験者その他市長が適当と認めた者から意見を聴取するため、大阪市公園及びその他施設指定管理予定者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催する。
(選定委員)
第2条 選定委員は、対象施設に応じて公園、スポーツ、青少年活動、経営等に関する学識経験者の中から、市長が委嘱する。
(座長)
第3条 選定会議に座長を置き、選定委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する選定委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第4条 指定管理者による指定管理業務及び魅力向上業務の履行状況に対する年度評価及び5年毎の評価にあたって、これに関する意見を聴取するために、市長は選定委員とは別に専門委員を委嘱することができる。ただし、5年毎の評価にあたり、専門委員から意見聴取を行う項目については、別途定める。
2 専門委員は、選定委員を務めた者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、年度評価及び5年毎の評価について意見の聴取が終了した時は、解嘱されるものとする。
4 意見の聴取については、専門委員からの書面による意見をもって会議の開催に代えることができることとする。
(会議)
第5条 選定会議は、市長が招集する。
2 市長は、必要があると認めるときは、選定会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(解嘱)
第6条 選定委員は、指定管理者選定にかかる指定管理者の指定をもって解嘱するものとする。
(選定)
第7条 選定委員は、対象施設に応じて公園条例第20条、駐車場条例第15条、体育館条例第12条、プール条例第11条又はユースホステル条例第13条に基づいて提出された指定管理者指定申請書の内容を検討し、上位3番まで順位をつける。ただし、1募集単位の指定申請者数が1の場合は、選定委員はその者の指定管理者としての適格性を審査するものとする。
2 選定委員は、前項の審査を行うための選定方法、選定基準その他選定に必要な事項につき決定することができる。
(募集要項に対する意見)
第8条 市長は、指定管理者指定申請に係る募集要項を策定するにあたり、選定委員に意見を求めることができる。
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、建設局長、経済戦略局長及びこども青少年局長が合議により定める。
附 則
この要綱は、平成26年5月16日から施行する。
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
この要綱は、令和2年1月7日から施行する。
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