大阪市建設局公園施設ネーミングライツ実施要領
2024年11月25日
ページ番号:487981
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市建設局が、管理する公園施設を活用して各施設の名称(愛称)を命名する権利(以下「ネーミングライツ」という。)を、事業の目的に賛同する企業・団体等(以下「パートナー企業」という。)に付与し、その対価として契約料の支払いを得る事業(以下「ネーミングライツ事業」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 ネーミングライツ事業は、パートナー企業から支払われる契約料を公園の維持管理等に活用することを目的とする。
(ネーミングライツ事業の範囲)
第3条 ネーミングライツ事業は、大阪市建設局が管理する公園施設を対象に実施する。
(規制業種又は事業者等)
第4条 次の各号に定める業種又は事業者によるパートナー企業への応募は承認しない。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種
(2)消費者金融
(3)商品先物取引に関するもの
(4)たばこの製造又は販売業(電子たばこ含む)
(5)ギャンブルにかかるもの
(6)法律の定めのない医療類似行為を行うもの
(7)民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
(8)行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
(9)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売誘引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者等を除く。
(10)探偵事務所等の調査会社
(11)営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・リサイクルショップ等
(12)業界団体に加盟していない結婚相談所・交際紹介業
(13)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(14)大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(15) いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体又は特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人
(16)公共機関又は行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けている企業等
(17) 市税を滞納している事業者
(18)その他、建設局長が不適当と認めるもの
(名称の条件)
第5条 ネーミングライツにより表示しようとする名称は、次の各号に定める条件を満たすものとする。
(1)日本語及び英語アルファベットにより表記可能なこと。ただし、企業ロゴやマーク等については、この限りではない。
(2)名称が、第三者の商標権、著作権、パブリシティ権、キャラクター権等第三者の知的財産権を侵害する内容になっていないこと。
(3)当該公園施設の管理に支障をきたさないこと。
(4)公園管理者(大阪市)の確認が得られること。
(5)以下に規定する条件のいずれにも該当しないこと。
①法令等に違反するもの
②公の秩序又は善良の風俗に反するもの
③人権侵害となるもの
④政治活動又は宗教活動の用に供されるもの
⑤良好な景観又は風致を害するもの
⑥公衆に不快の念を起こさせ、又は危害を及ぼすおそれがあるもの
⑦青少年の健全な育成の観点から適切でないもの
⑧著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるおそれがあるもの
⑨当該名称に係る事業の内容を本市が推奨しているとの誤解を生じさせるおそれがあるもの
⑩社会問題についての主義主張に関するもの
⑪社会問題を起こしている業種や事業者に関するもの
⑫消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
⑬暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合
⑭その他、建設局長が不適当と認めるもの
(募集方法)
第6条 ネーミングライツ事業におけるパートナー企業の募集方法は、原則として公募により行うものとする。
(契約期間)
第7条 ネーミングライツ事業の契約期間は3年とする。
(契約料)
第8条 契約料は、募集の都度定めるものとする。
2 契約料は、大阪市が指定する期日までに納付するものとする。
(選定方法)
第9条 建設局広告等審査委員会が定める審査基準により、パートナー企業の選定を行うものとする。
(契約)
第10条 ネーミングライツ事業の実施にあたっては、パートナー企業と大阪市は別に定める契約書を締結するものとする。
(契約料の還付)
第11条 徴収した契約料は還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部または一部を還付することがある。
(ネーミングライツの放棄・返戻)
第12条 パートナー企業は自己の都合によりネーミングライツを放棄、返戻する場合には、書面により建設局長に申し出るものとする。
2 パートナー企業による前項の規定による申し出がなされても、建設局は、納付済みの契約料は還付しないし、パートナー企業は、未払いの契約料があれば、直ちに支払うものとする。
3 パートナー企業は、公園施設にパートナー企業が付与した愛称表示等が残置している場合には、自己の費用と責任において、除去するものとする。
(ネーミングライツの付与の解除等)
第13条 建設局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約期間中であっても、ネーミングライツの付与を解除することができる。
(1)パートナー企業から、指定する期日までに契約料の納付がないとき
(2)パートナー企業から、指定する期日までに名称原稿の提出がないとき
(3)パートナー企業が、契約書に基づく維持管理を行わないとき
(4)パートナー企業に、本市の名誉または信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき
(5)パートナー企業が倒産し、また、破産、民事再生、会社更生等の法的倒産手続を申し立てたとき
(6)パートナー企業に社会的信用、経済的信用を著しく損なう事態が生じたとき
(7)建設局の業務上やむを得ない事由が生じたとき
2 前項に該当し、建設局長がネーミングライツの付与の撤回、剥奪をした場合についても、前条第2項、第3項を準用する。
(その他)
第14条 この要領に定めのない必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、令和元年11月11日から施行する。
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大阪市 建設局公園緑化部調整課企画運営担当
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