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大阪市道路損傷事故復旧事務取扱要綱

2023年11月20日

ページ番号:498208

大阪市道路損傷事故復旧事務取扱要綱を次のように定める。

 

 

(通則)

第1条 道路を常時良好な状態に保ち、一般交通に支障を及ぼさないよう、道路法(昭和27年法律第180号)第22条第1項及び第58条第1項に規定する他の行為のうち交通事故等(以下「損傷事故」という。)により必要を生じた道路に関する工事(以下、「原因者工事」という。)は、この要綱により速やかな対応に努めるものとする。

 

(調査及び記録)

第2条 工営所長は、損傷事故を発見したとき、又は通報を受けたときは、直ちに交通処理その他適切な処置を行うとともに、交通管理者(警察署)の協力を得つつ、損傷事故原因及び道路施設の損傷状況等を調査する。

2 工営所長は、前項の調査をもとに、本人若しくは、交通管理者(警察署)からの情報または、必要に応じて自動車安全運転センターへの「交通事故証明書」の発行申請により、道路施設を損傷若しくは汚損した者(以下「行為者」という。)又は損傷事故について責任を有する者(以下「損傷事故責任者」という。)を特定する。

3 工営所長は、道路損傷事故調査票・管理簿(以下「調査票」という。)(別記様式1)を作成するとともに、道路損傷事故復旧事務が完結するまでの事務処理の過程を記録しておかなければならない。なお、道路管理者により原因者工事を施行する場合で、且つ請負工事で行うと判断した場合は、調査票により工事等発注主管課長に報告するものとする。

 

(現認書の徴取)

第3条 工営所長は、前条の調査の結果、行為者が判明した損傷事故については、行為者若しくは損傷事故責任者(以下「行為者等」という。)から道路損傷現認書(以下「現認書」という。)(別記様式2)を徴取するよう努め、前条に規定する調査票に添付するものとする。

 

(原因者工事の施行者)

第4条 原因者工事の施行者は、次の区分により決定するものとする。

ただし、安全対策のための応急復旧工事は、道路管理者により行うものとする。なお、道路管理者により原因者工事を施行する場合で、工営所長が必要と判断した場合は、調査票により工事等発注主管課長に報告するものとする。

一 行為者判明のもの

前条の現認書若しくは交通事故証明書を徴取後、道路法第22条第1項の規定に基づく行為者等による施行、あるいは、道路法第58条第1項の規定に基づく道路管理者による施行について精査・判断のうえ、原因者工事の施行者を決定するものとする。

二 行為者不明のもの 

道路管理者により、原因者工事を施行するものとする。

 

(原因者負担金納付命令等)

第5条 工営所長は、原因者工事を前条第一号により道路管理者が施行すると判断したときは、行為者等に工事施行連絡書(別記様式3)により、原因者工事を道路管理者が施行し、その費用を行為者等に負担させる旨を予め連絡する。

2 工営所長は、前項による工事完了後、原因者工事に要する費用を算定し、行為者等に説明のうえ工事原因者負担金納付命令書(別記様式6)により、負担金の納付を命ずるものとする。

3 原因者負担金の算出については、工営所長から原因者負担金算出依頼書(別紙様式4)により、工事等発注主管課長に依頼するものとする。工事等発注主管課は、負担金の算出にあたり、当該原因者工事に要する復旧工事費に撤去する旧施設材(以下「発生品」という。)の評価額を控除し、事務費および消費税を加え、原因者負担金算出回答書(別紙様式5)により、工営所長へ回答するものとする。

4 復旧工事費の範囲は、必要を生じせしめた限度とし、機能回復を原則として経年による減価分は考慮しないものとする。

5 事務費は、原因者工事の設計・発注や施行監督及び負担金徴収事務に関する必要経費とし、その額は、受託道路工事費用負担要綱に準ずるものとする。

 

(工事施行命令等)

第6条 工営所長は、原因者工事を第4条第一号により行為者等に施行させると判断したときは、工事施行命令書(別記様式7)により原因者工事の施行を命ずるものとする。

2 工営所長は、工事の施行について必要な指示を行い、復旧後はその確認のうえ復旧工事完了確認及び引継書(別記様式8)を交付し、引継ぎを受けるものとする。

3 工営所長の承諾を得ることなく、行為者等が原因者工事を復旧期限までに完了しない場合は、工事施行命令取消通知書(別記様式9)により第1項の命令を取り消し、前条第2項から第5項の規定に基づく処理に切り替えることができるものとする。

 

(原因者工事施行後行為者が判明した場合の準用)

第7条 第4条第二号の規定により行為者不明として、道路管理者により施行した原因者工事で、工事施行後、行為者が判明した場合の措置は、第3条、第5条の規定を準用する。

 ただし、第5条第1項の工事施行連絡書に関する規定は適用しない。

 

(原因者工事施行状況の提出)

第8条 工営所長は、四半期毎に、原因者工事の施行状況について、当該四半期分及び当該四半期までの累計分をとりまとめ、翌月の5日までに道路附属物等原因者工事施行状況報告書(別紙様式10)により企画部工務課長に提出しなければならない。

 

(被害届)

第9条 工営所長は、損傷事故が発生したときは、必要に応じて所轄警察署長に被害届(別記様式11)を提出するものとする。

 

 

 附 則

1 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

2 「大阪市道路損傷事故復旧事務取扱要綱」[平成14年1月改正](以下「前要綱」という。)は廃止する。

3 この要綱適用の際、すでに原因者工事の施行者が決定している損傷事故については、前要綱に基づき対処する。

 

附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

2 「大阪市 押印見直し方針」(令和2年12月25日)に基づく押印欄の削除に伴う様式変更。

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