大公園の魅力向上に向けたあり方検討懇談会開催要綱
2024年11月26日
ページ番号:499797
(目的及び開催)
第1条 大規模な大阪市営の都市公園(以下「大公園」という。)のうち、中之島公園、扇町公園、毛馬桜之宮公園、靱公園、千島公園、中島公園、十三公園、城北公園、南港中央公園、真田山公園、正蓮寺川公園(以下「中之島公園ほか10公園」という。)について、各公園の特性に応じた魅力向上のあり方検討を行うにあたり、必要な専門的見地による意見又は助言を聴取することを目的として、大公園の魅力向上に向けたあり方検討懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。
(意見又は助言を求める事項)
第2条 懇談会において意見又は助言を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 大公園の魅力向上を図る上で共通する考え方に関すること
(2) 中之島公園ほか10公園それぞれのコンセプトに関すること
(3) 中之島公園ほか10公園それぞれの管理運営方策に関すること
(4) 前3号に掲げるもののほか第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること
(懇談会の委員)
第3条 懇談会の委員は、前条に掲げる事項に関する学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
2 懇談会は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(懇談会の運営)
第4条 懇談会の座長は委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合、又は座長が欠けた場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代行する。
(守秘義務)
第5条 市長が指名する委員等は、会議の過程で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、本市が公表した情報及び会議が公表した情報については、この限りではない。
(開催期間)
第6条 懇談会の開催期間は、施行日から令和3年3月31日までとする。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、建設局公園緑化部調整課が担うものとする。
(細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に必要な事項は、懇談会において定める。
附 則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市建設局公園緑化部調整課公園活性化担当
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟4階
電話: 06-6615-6723 ファックス: 06-6615-6070