御堂筋における道路協力団体指定審査会設置要綱
2022年11月30日
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(目的)
第1条 御堂筋における道路協力団体指定要綱(以下、「指定要綱」という。)に基づき、道路協力団体指定に関する審査及び確認を行うため、道路協力団体指定審査会(以下、「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)指定要綱第5条に規定する活動実績報告書及び活動実施計画書の審査
(2)指定要綱第9条に規定する活動実施計画書の変更内容の確認
(3)指定要綱第10条に規定する活動状況の確認
(4)その他、審査会の会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、建設局 都心活性化担当部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる建設局の課長級職員をもって充てる。
(1)総務部 管理課長
(2)企画部 企画課長
(3)企画部 道路空間再編担当課長
(4)道路部 調整課長
(5)道路部 道路維持担当課長
(6)西部方面管理事務所 市岡工営所長
(運営)
第4条 審査会は、会長が委員を招集して開催する。ただし、会長が認める場合は、書面審査(決裁)をもって審査会の開催に代えることができる。
2 会長が、第2条の所掌事務を行うために必要と認めるときは、次に掲げる者から意見を聴くことができる。
(1)学識経験のある者
(2)その他会長が特に必要と認める者
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、企画部企画課道路空間再編担当において行う 。
(その他必要事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、令和2年6月10日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局企画部企画課道路空間再編担当
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
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ファックス:06-6615-6575