ページの先頭です

御堂筋における道路協力団体指定審査会設置要綱

2023年11月24日

ページ番号:504784

(目的)

第1条 御堂筋における道路協力団体指定要綱(以下、「指定要綱」という。)に基づき、道路協力団体指定に関する審査及び確認を行うため、道路協力団体指定審査会(以下、「審査会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1)指定要綱第5条に規定する活動実績報告書及び活動実施計画書の審査

 (2)指定要綱第9条に規定する活動実施計画書の変更内容の確認

 (3)指定要綱第10条に規定する活動状況の確認

 (4)その他、審査会の会長が必要と認める事項

 

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、建設局 都心活性化担当部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる建設局の課長級職員をもって充てる。

(1)総務部 管理課長

(2)企画部 企画課長

(3)企画部 道路空間再編担当課長

(4)道路部 調整課長

(5)道路部 道路維持担当課長

(6)西部方面管理事務所 市岡工営所長

 

(運営)

第4条 審査会は、会長が委員を招集して開催する。ただし、会長が認める場合は、書面審査(決裁)をもって審査会の開催に代えることができる。

2 会長が、第2条の所掌事務を行うために必要と認めるときは、次に掲げる者から意見を聴くことができる。

 (1)学識経験のある者

 (2)その他会長が特に必要と認める者

 

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、企画部企画課道路空間再編担当において行う 。

 

(その他必要事項)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

 

  附則

 この要綱は、令和2年6月10日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局企画部企画課道路空間再編担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6786

ファックス:06-6615-6575

メール送信フォーム