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道路等境界明示図等の控の抄本の交付に係る取扱い要領

2023年11月20日

ページ番号:517934

(目的)

第1条 この要領は、第2条に規定する大阪市が保管する道路等境界明示図等(以下、「明示図等」という。)の控の抄本(以下、「抄本」という。)の交付に関する取り扱いを定めることを目的とする。

 

(明示図等)

第2条 この要領における明示図等は、次の各号のとおりとする。

(1)大阪市建設局総務部管財課及び測量明示課が保管する図面

ア 道路区域明示図

  平成16年度以前に本市が交付したもので、名称が異なる同様の図面を含む。

イ 道路区域・市有地境界・公共用地境界明示図

 平成17年度以降に本市が交付したもので、道路区域のみの図面を含む。

ウ 市有地境界明示図

エ 都市計画道路境域明示図

(2)国土交通省から移管を受けた図面(御堂筋の道路境界明示図)

  平成24年4月に国道25号の一部(御堂筋)を国土交通省から移管され、指定区間外国道として大阪市が管理するため、国土交通省から資料引継ぎを受けたもの(以下、「道路敷境界明示図」という。)

(3)大阪府から移管を受けた図面(現在 道路用地に該当するもの)

地方分権一括法に基づき、法定外公共物を平成17年3月31日付で国から譲与されたことにより、大阪府から資料引継ぎを受けたもの(以下、「公共用地境界確定図」という。)

 

(申請人)

第3条 申請人(以下、「申請人」という。)は、抄本を必要とする者とする。

 

(申請及び手数料等)

第4条 申請人は、「道路等境界明示図等の控の抄本交付申請書(様式。以下、「申請書」という。)により受付窓口に直接申請するものとする。

2 申請書の申請人欄は、記名によるものとする。

3 抄本の交付にかかる手数料は、大阪市手数料条例第8条及び第12条に基づき、1件につき250円とし、申請時に納付しなければならない。

4 抄本の交付は、既発行1証明につき1件の扱いとする。


(申請受付及び交付の場所・時間)

第5条 抄本の申請受付及び交付の場所は、大阪市建設局総務部測量明示課(大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階)とする。また、交付については申請人の希望により郵送も可能とし、郵送に要する費用は申請人の負担とする。

2 受付及び交付時間は、執務時間内とする。

 (執務時間)午前9時00分から午後5時30分まで

 

(申請の取り下げ)

第6条 申請日から起算して3か月を超えても抄本の受領がない場合は、申請が取り下げられたものとして取り扱う。なお、取り下げとなる場合は手数料の還付は行いません。

 

附則

この要領は、平成17年4月1日より施行する。

2 この改正要領は、平成18年2月1日より施行する。

3 この改正要領は、令和2年11月1日より施行する。

4 この改正要領は、令和3年4月1日より施行する。

様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局総務部測量明示課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6651

ファックス:06-6615-6578

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