道頓堀川水辺空間利活用検討会開催要綱
2023年11月22日
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(目的)
第1条 道頓堀川において、河川敷地占用許可準則に基づき「都市・地域再生等利用区域」に指定した区域を安全で快適な水辺空間として利用に供するうえで、利用ルール及び管理運営に関する事項について意見聴取することを目的として、道頓堀川水辺空間利活用検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
(会議の委員)
第2条 検討会の委員の数は、12名以内とする。
2 検討会の委員は、前条に規定する事項に関する学識経験を有する者及び沿川隣接商工業関係者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第3条 検討会の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、検討会の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(開催期間)
第4条 検討会の開催期限は、平成34年3月31日までとする。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
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