下水道経営会議設置要綱
2025年2月5日
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(目的)
第1条 下水道事業に関する重要な政策・経営方針や事業運営のあり方等について検討を行うため、下水道経営会議(以下「経営会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 経営会議は、以下に定める事項について、検討を行うものとする。
(1)下水道事業の政策や経営方針に係ること
(2)下水道事業の事業運営に関する重要な事項に係ること
(3)その他下水道事業全般に関する重要な事項に係ること
(組織)
第3条 経営会議は、別表の職にある者をもって組織する。
(委員長の職務)
第4条 経営会議の委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(経営会議の開催)
第5条 経営会議は、随時、委員長が招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、外部有識者等に意見を求めることができる。
3 経営会議は、別表の委員のうち、過半数の出席を以って成立するものとする。
4 委員長が必要と認めるときは、関係者に会議への出席を求めることができる。
5 委員長が必要と認めるときは、書面その他の方法により全員の意見を求めることをもって、経営会議の開催に代えることができる。
(経営会議での方針決定)
第6条 経営会議における方針決定や判断は、全員の賛同をもって行うものとする。
(幹事会)
第7条 委員長は下水道経営全般に係る検討や調整、次条に定める専門部会での検討内容の取りまとめ等を行うために、経営会議に幹事会を設置することができる。
2 幹事会の幹事は、建設局部長級にある者のうちから委員長が指名する。
3 幹事会には幹事会長を置き、委員長がその者を指名する。
4 幹事会長に事故があるときは、あらかじめ幹事会長の指名する幹事がその職務を代理する。
5 幹事会長は幹事会を代表し、会務を総理する。
6 幹事会は、経営会議の要請に応じ、また幹事会長が必要と認めたときに随時開催することができる。
7 幹事会は、次条に示す専門部会を取りまとめ、専門部会での検討内容やその他事項などのうちから、経営会議に諮る項目を調整する。
8 幹事会長が必要と認めるときは、外部有識者等に意見を求めることができる。
9 幹事会長が必要と認めるときは、関係者に会議への出席を求めることができる。
(専門部会)
第8条 委員長は、経営会議に係る専門事項の検討を行うため、経営会議に専門部会を設置することができる。
2 専門部会の部会員は、建設局課長級にある者のうちから委員長が指名する。
3 専門部会には部会長を置き、委員長がその者を指名する。
4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する部会員がその職務を代理する。
5 部会長は専門部会を代表し、会務を総理する。
6 専門部会は、幹事会の要請に応じ、また部会長が必要と認めたときに随時開催することができる。
7 専門部会は、部会での検討結果を幹事会に報告しなければならない。
8 部会長が必要と認めるときは、外部有識者等に意見を求めることができる。
9 部会長が必要と認めるときは、関係者に会議への出席を求めることができる。
(事務局)
第9条 経営会議の事務局は、建設局下水道部調整課が担当する。
(細目)
第10条 この要綱に定めるもののほか、経営会議の運営に必要な事項は、経営会議において定める。
附 則
この要綱は、平成30年3月28日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年2月8日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年6月10日から施行する。
委員長 | 建設局長 |
副委員長 | 建設局理事(局運営に係る重要事項の調査、企画及び総合調整担当) |
委員 | 建設局理事(局所管施設の建設、維持管理及び防災に係る調査、企画及び連絡調整担当) |
建設局理事(局所管事業における府市連携に係る調査、企画及び連絡調整担当) | |
総務部長 | |
企画部長 | |
下水道部長 | |
道路公園・下水道設備担当部長 | |
下水道資源循環担当部長 | |
方面管理事務所長(下水道事業担当) |
(参考)
幹事会長 | 下水道部長 |
幹事 | 総務部長 |
道路公園・下水道設備担当部長 | |
下水道資源循環担当部長 | |
方面管理事務所長(下水道事業担当) |
下水道経営会議 専門部会
部会長 | 下水道部調整課長 |
部会員 | 総務部下水道経営担当課長 |
下水道部事業計画担当課長 | |
下水道部下水道課長 | |
下水道部管渠担当課長 | |
下水道部設備課長 | |
下水道部下水道管理担当課長 |
部会長 | 下水道部施設管理課長 |
部会員 | 総務部下水道経営担当課長 |
下水道部調整課長 | |
下水道部資源循環課長 | |
方面管理事務所管理課長(管理課長会幹事) | |
方面管理事務所設備課長(設備課長会幹事) |
部会長 | 総務部下水道経営担当課長 |
部会員 | 下水道部調整課長 |
下水道部施設管理課長 |
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大阪市建設局下水道部調整課
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